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妊娠を理由に本人の希望とは反対に、仕事を制限することは違法ではないでしょうか?
現在、妊娠中の会社員です。 妊娠の経過は良好で、「勤務時間短縮願い」などは、会社に提出していません。 しかし、会社から妊娠を理由に、時間外勤務を制限されています。上司は、なにかあると大変だからといいます。特に、異常な時間外勤務は実施していませんが、ことあるごとに、ちくちくいわれ、精神的にまいっています。また、だからといって、仕事量を減らしてくれているわけでもありません。 妊娠を理由に、他の社員と比較して、特別扱いして、時間外勤務を制限することは違法ではないでしょうか。 また、上司の言うとおり、本人が大丈夫といっているのに、時間外に倒れたりなどした場合、上司に責任が発生するのでしょうか。
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時間外勤務中に倒れたりした場合,上司に責任が生じます。 時間外勤務は,上司が時間外ではあるが仕事をするよう命令することによって,成り立ちますから,妊婦さんに時間外勤務を命じ,それ故に倒れたとなれば大変です。 妊娠中の社員に対して,通勤のために満員電車やバスに乗らなくてもいいように,出勤時間を遅らせたり,退社時間を早めたりできる会社であれば,上司は時間外勤務を命じることはできないでしょう。
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- yoshi170
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時間外勤務は労働基準法第32条の2で使用者に特例を認めているに過ぎないのです。ですから、時間外勤務は原則させられないのです。時間外勤務をさせておきながら賃金を支給しないのならば問題ですが、原則させられないものをさせない行為は何ら問題ありません。 また、労働安全衛生法第65条の3に 「事業者は、労働者の健康に配慮して、労働者の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない」 という条項があります。健康に配慮した結果でしょう。
お礼
回答ありがとうございます。 難しいですね。。
- nhktbs
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まず最初に、時間外労働は労働者の意思で行うものではなく命ぜられて初めて行うものです。したがって、時間外勤務を制限されているのではなく、命ぜられていないだけです。 次に、労働基準法上の妊産婦等の就業制限(法第64条の2、第64条の3、第65条、第66条)や女子労働基準規則第2条第1項の制限、男女雇用機会均等法では、働く妊産婦の母性健康管理についてご説明することはいたって簡単ですが(ご指摘のように時間外労働に関しては妊婦が請求した場合や医師・助産師、産業医等の専業保健スタッフなどの指導の場合ですが)、労働基準法以外にそちらの会社の就業規則や社規則、労働協約の内容がわかりませんので、的確な回答はできません。 >妊娠を理由に、他の社員と比較して、特別扱いして、 >時間外勤務を制限することは違法ではないでしょうか。 違法ではありません。逆に妊婦保護の最低限の基準以上の取り扱いで、妊婦保護の趣旨に合致しています。 >本人が大丈夫といっているのに、時間外に倒れたり >などした場合、上司に責任が発生するのでしょうか 当然に、保護すべき者の保護が十分でなかったという過失を問われる可能性が大であります。 上司だけではなく、法人である会社も責任を問われます。
お礼
時間外勤務は命ぜられていませんが、仕事はどんどん命ぜられています。。 厳密なご回答ありがとうございます。法的な意見がよくわかりました。
お礼
ありがとうございます。 会社は、妊娠を理由に、本人の請求が合った場合にかぎって、退社時間を早めたりできる会社なのですが、私は、請求していません。 確かに、請求した場合は、時間外勤務を命じることはできないようですが、請求していない人は、通常の人とおなじではないのでしょうか?