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妊娠を理由に契約更新不可、有給申請を受け付けないと言われました。
現在「契約社員」をしています。 (勤務1年) 妊娠を上司に報告したところ、次回の契約更新はしないことを 言われました。 ※勤務年数が浅い者が妊娠した場合は、正社員なら即刻解雇だが、契約期間までは働いてもよいという温情だというように言われましたが… また、今回の「温情」処置の為に、相当余っている有給休暇も取得は認めないとも言われました。 ※会社に何年もいないのだから、会社の為にぎりぎりまで尽くしなさいと… 「諸機関に相談したらどうなるかわかってるんだろうな?」といった脅しめいた言葉もかけられています。 会社や上司の意向もわかりますが、いまいち納得できません。 また、妊娠初期に妊娠したことに関する「罵声」や「机をたたく」などの行為も受けて、上司の対応に疑問もあります。 皆様でしたら、どう対応されますか。 ご回答いただけますと幸いです。
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>妊娠を上司に報告したところ、次回の契約更新はしないことを 言われました。※勤務年数が浅い者が妊娠した場合は、正社員なら即刻解雇だが、契約期間までは働いてもよいという温情だというように言われましたが… 男女雇用機会均等法違反です。 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律[男女雇用機会均等法] 第9条(婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等) 1 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。 2 事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。 3 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項 の規定による休業を請求し、又は同項 若しくは同条第二項 の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 4 妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。 第9条第3項違反です。労働局の雇用均等室に相談するのが良いでしょう。 >また、今回の「温情」処置の為に、相当余っている有給休暇も取得は認めないとも言われました。※会社に何年もいないのだから、会社の為にぎりぎりまで尽くしなさいと… 労働基準法第39条違反です。 >また、妊娠初期に妊娠したことに関する「罵声」や「机をたたく」などの行為も受けて、上司の対応に疑問もあります。 これらをひっくるめて、所轄の労働基準監督署に設置されている総合労働相談コーナーの総合労働相談員に相談することをおすすめします。http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html
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- windy-mj
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>妊娠を上司に報告したところ、次回の契約更新はしないことを 言われました。 妊娠を理由に契約更新をしないことは雇用機会均等法的に好ましくない事例(妊娠等を理由とした解雇以外の不利益取扱いは禁止)です。 >勤務年数が浅い者が妊娠した場合は、正社員なら即刻解雇だが、 問答無用で違法行為です。 >契約期間までは働いてもよいという温情だというように言われましたが… 上記により温情ではあり得ません。 >また、今回の「温情」処置の為に、相当余っている有給休暇も取得は認めないとも言われました。 労働基準法違反です。 >「諸機関に相談したらどうなるかわかってるんだろうな?」といった脅しめいた言葉もかけられています。 つまり、諸機関に相談されたらまずいというのを自覚しているというわけですね。 お訊ねします、あなたはその会社に居続けたいですか? ・Yesなら不満があっても大人しくしていてください。 ・Noなら労働基準監督署に実名で相談してください。行政指導を受けるかもしれませんね。 個人的には今後の方のためにも、早く「諸機関に相談の上」縁を切ることをおすすめします。
お礼
回答ありがとうございました! ちょっと今の段階で収入が途絶えてしまうのは困るので 実名相談は落ち着いてからにしますが… 行政指導が入ることを願っています。
- ozunu
- ベストアンサー率14% (240/1644)
速攻で、労使問題を扱っている弁護士か、共産党の活動家に相談ですねえ・・・
お礼
回答ありがとうございました! 共産党の活動家に相談は思いつかなかったので、 参考になりました!
お礼
丁寧なありがとうございました! こちらの窓口に一度相談してみようと思います。