• 締切済み

保険による節税

法人契約の保険を個人に譲渡するタイプの保険加入を勧められて います。昔かなりグレーぽいとか聞いたことあるんですが最近は これの加入(契約)する人が増えているとのこと。 個人へ移譲する際の正当な理由がポイントだと思うのですが よい理由があれば教えて欲しいです。 またこのスキーム自体が違法とか止めたほうがいいとかあれば それも教えて欲しいです。 以上どうぞ宜しくお願いします。

みんなの回答

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.4

(Q)保険屋さんにいろいろ聞くと 退職にからめるのがいい感じのような気がします。 (A)退職に絡める=退職金として支払う ということなのですが、これは、退職金の課税方法が、 一般の給与とは異なるからですが、 この問題の本質は、違うように思います。 つまり、 今年、退職した時のその保険の解約払戻金相当額が200万円。 それが、来年には、1000万円に跳ね上がるとしたら、 退職金に組み込まれる「時価」は、 200万円なのか、1000万円なのか、 という問題なのです。 ここでは、条文が二つ存在します。 (1) 保険は解約払戻金相当額を時価とする (2) 現物支給は時価で評価する という条文です。 保険会社は、(1)を持ち出して、お得ですよ、と言うのです。 言っていることに間違いはない。 なので、保険会社が、問題にされることはない。 しかし、来年、値上がりすることを契約されている商品の時価は、 今年の価格か、値上がりした後の価格か、 という問題になる可能性がある、ということです。 今年の価格と来年の価格差が、10%、20%ならば、 許容限度内とも言えますが、数倍となると、常識外となります。 ここで、税務署の解釈が登場するのです。 税務署がどんな解釈をするのか、誰にもわからないのです。 現時点において、税務署員本人が、どう解釈すべきか、 決めていないはずです。

yoshi5632
質問者

お礼

まあ、要は分からんという事ですかね。 ありがとございました。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.3

(Q)回答者さんは判断してませんね。 (A)はい。その通りです。 (Q)簡単に言うとよく分からないから自分で判断してね という事でしょうか。 (A)いいえ。それは、ちょっと違う。 まず、「個人へ移譲する際の正当な理由がポイントだと思う」 という点については、理由はポイントではない ということを前回申し上げした。 つまり、正当な理由など、存在しない、ということです。 Aという理由ならば認められて、 Bという理由ならば認められない、 ということはないのです。 理由の如何にかかわらず、移譲することが課税の対象になるか、 ならないか、と言うことなのです。 では、課税の対象になるか、ならないか、 ということを誰が判断するのかと言えば、 それは、私でも、質問者様でも、税理士や会計士でもなく、 「税務署」であり、「税務署員」なのです。 その判断に不服があれば、裁判に訴えて、 司法の判断を仰ぐことになります。 つまり、質問者様の質問は、税務署の判断がどうなるのか 予想しろというのが、ご質問の本質なのです。 過去に例のない問題で、税務署の判断がどうなるのか、 予想しろというのは、ちょっと無理があります。 なので、「ご自身の裁量」と申し上げました。 さらに言えば、否認される可能性がありますよ、 ということです。 しかし、否認されるかどうかは、実際に、税務調査を受けるか、 税務署に相談しなければ、分からないご質問なのです。 否認されない、という方法は存在しない。 しかし、否認されるという確証もない。 ということなのです。 ときどき、新聞で脱税の修正申告のことが記事になっています。 「税務当局と認識の違いがあるが、指示に従って、 すでに修正申告を済ませ、納税した」という会社や個人のコメントが 載っていますが、まさに、その問題なのですよ。

yoshi5632
質問者

お礼

>さらに言えば、否認される可能性がありますよ、 まあ、間違いないご回答ですね。保険屋さんにいろいろ聞くと 退職にからめるのがいい感じのような気がします。 税務調査は人間が行うことです。人間の判断にはいろんな可能性が あるのは100年前も今も当然ですよ。 ありがとうございました。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

(Q)下記タイプの保険の事でどうなのか悩んでいます。 http://iwanaga-tax.com/?p=448 (A)リンク先の全文をお読みいただければ、分かることです。 このようなことは、過去の逓増定期、逆養老保険などで、 テクニックとして使われているものです。 リンク先に著者がコメントしているように、 このようなことは、「通達」一つでどのようにも変わります。 私が先にご紹介した方法も、テクニックの一つですで、 昨年の通達があったからこそ、できるようになったテクニックです。 http://diamond.jp/articles/-/65832 http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2015/20150114taikou.pdf (23ページの(7)、47ページ(4)) どのように考えるかは、質問者様ご自身の裁量です。 (Q)個人へ移譲する際の正当な理由がポイントだと思うのですが よい理由があれば教えて欲しいです。 (A)そもそも、リンクを貼られた方法は、理由なんか関係ないです。 単なるテクニックですから。 もしも、正当な理由が必要ならば、退職などの特別な理由と なりますが、理由があったからと言って、グレーゾーンから 抜け出せるテクニックではありません。 否認されれば、差額は役員の退職金に加算されます。

yoshi5632
質問者

お礼

>どのように考えるかは、質問者様ご自身の裁量です。 >理由があったからと言って、グレーゾーンから >抜け出せるテクニックではありません。 回答者さんは判断してませんね。簡単に言うと よく分からないから自分で判断してね という 事でしょうか。 参考にはなりませんでした、いずれにしても お返事はありがとうございました。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

保険の種類にもよります。 例えば、終身のがん保険で、短期払い(60歳払込済みなど)で 解約払戻金がない場合、 保険料払込期間中は会社契約、会社受取で、 保険料の払い込みが終了したら、個人契約、個人受取に 移すという節税方法があります。 なぜ、節税になるかと言えば、会社が保険料を払い込んでいる間は、 経費処理が可能だからです。 個人で保険料を払えば、所得税・住民税・健康保険料・厚生年金などを 支払った後の残った金額を保険料に支払うことになるので、 上記の税金などが節税になるのです。 この方法の欠点は、保険料払込期間中にがんになると、 給付金は、個人ではなく、会社に支払われることです。 会社が受け取った給付金を個人に渡すと、給与として、課税されます。 他にも、会社契約にしておくと節税になる保険がありますが、 メリットだけで、デメリットがない、というわけにはいきません。

yoshi5632
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。いや、下記タイプの 保険の事でどうなのか悩んでいます。 http://iwanaga-tax.com/?p=448

関連するQ&A