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自動車保険の記名被保険者の法人から個人への変更
法人から個人への記名被保険者の変更は難しいことは、こちらのサイトでも保険会社でも確認しております。 ですが、もし記名被保険者を変更できた方がおられれば教えて頂きたいと思い質問させて頂きます。 私は自営をさせて頂いており10数年私しか運転しない車を法人契約しておりました。 また主な使用用途は通勤でした。 最近になって会社を勇退し自分で車を所有することになり保険を継続するに当たり、記名被保険者が法人なのでその保険が適用できないと聞きました。 当時は法人契約であれば記名被保険者は法人が当たり前だったと思いますし、私もそう言うものなんだと思っていました。 また当時は、法人から個人に個人から法人にも変えれていたとも聞いています(保険会社変更時に契約を取るために自主規制がゆるかったと聞いています。これが逆に後のお上の業務指導につながるのですが・・・)。 当時「記名被保険者」の十分な説明もなく、例えば記名被保険者が法人となっている場合、私が友人の車を運転する際に私(法人)の保険が適用されないことも最近になって知ったぐらいです。 例えば法人代表者が保険加入時から変わらず、主な用途が私個人の通勤用であった、従業員が運転し事故を起こした過去事実も無ければ、救済処置として記名被保険者を変更できても良いのではと思うのですが甘いのでしょうか? 最初の保険加入時に記名被保険者の十分なメリット、デメリットの説明も受けず、ここまで加入してきた保険料が何だったのかと理不尽に思っているのは私だけでは無いのではと思っています。 最近になって保険会社が記名被保険者をうるさく言いだした(正論なのでしょうが)のはお上からの業務指導からとも聞いています。 ただ、正論であっても現実には記名被保険者は法人ではなく個人であった事実は事実ではないのでしょうか? 税務でも「実質課税の原則」がある様に損害保険でも適用されても良いのではないのでしょうか? 記名被保険者の変更ができた方、是非お知恵をお貸しください。
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実は私も十数年前にmmm2144さんと 同じ様な経験が有るんです 私の場合は個人経営時期契約の 個人名契約の 普通車2契約 1ナンバー貨物1契約 法人時期に契約の 法人名契約普通車が1契約 ほとんど20等級だった 私の場合は会社を解散したんだけど 個人普通2台は継続 1ナンバーは無意味だけど一応中断証明取得 法人1契約は車両入れ替え時にパーになりました 後で知ったけど解散時に手続きすれば継続出来たよう 仕方ないから一番安価な軽トラを新規で加入 これも現在は既に19等級だけど 対策として mmm2144さんの場合は会社が継続されてるみたいだから mmm2144の車の名義は会社名義にして保険も以前どうり会社名のを使う そして車検が1日でも残ってる軽乗用車を一時的にでも mmm2144名義登録して その車に最低保障の最安保険を掛けて等級が上がるのを待つ 等級が上がった時点でmmm2144の車に移す 会社に軽自動車等が有って出来るならば会社の保険が一番安い車にmmm2144さん名義の保険を掛けると良い
もう少し詳しく教えて欲しいです 自営業者なのに 何故法人名義なの 親会社の名義だったとかですか?
補足
ご質問ありがとうございます。 自営業と書きましたが正しくは従業員20名ぐらいの株式会社です。 今回直接関係はしていないのですがソニー損保さんに色々と質問を投げてみました。 記名被保険者の確認はここ数年では必ず確認する様になったが、10数年前だと徹底されていなかった。 さらに法人契約の場合、記名被保険者は法人で見積を作成し特に説明していなかったと明言されました。 ちなみにこちらの回答は、一時ソニー損保さんで契約していた保険があったので時間をかけて回答頂いた内容です。 ソニー損保さんは正直にお答え頂きましたが、おそらく全ての損保会社が経験してきた事項だと思います。 こうした事実がありながら、損保会社は口を揃え救済処置は無いと言われるのはいかがなものなのか・・・、政治家ではないですが「遺憾」としか言いようがないと思います。 10数年、おそらく200万円近くの保険料を払い続けた契約者に対し、自分たちの過去を封印し説明責任は無かったと嘯き、新規に契約しろとは、常識的なビジネスパーソンの見解とは到底考えれないのです。
- rgm79quel
- ベストアンサー率17% (1578/9190)
契約に関しての注意義務は契約者にあります。 また、これまでは 実体上も契約は法人であったのですから 申し開きようがありません。 下記にあるように 法人登記を閉鎖して 法人から個人商店へ変われば 一定条件下に一定期間に限り契約を移行できます。
- ag0045
- ベストアンサー率33% (815/2413)
NO3の回答通りです。 余りにも矛盾した身勝手な論理ですね。 唯一可能なのは、会社を一旦解散し、代表者であった貴方に記名被保険者を 変更するなら、等級の継承が可能です。 (注)あなたがその会社の代表者である場合に限ります。
- DENBAN
- ベストアンサー率36% (243/660)
その車の購入資金は、法人でしょうか?個人でしょうか? 車検証上の所有者は?車検証上の使用者は? 保険料負担は法人・個人? 毎年の税金負担は? 車検代は? ガソリン代は? また、記名被保険者が法人であれば、法人名義で車を買い替えても 等級継承が出来るメリットがありますが。 ただ運転していたのは自分だけという理由だけでは、 無理があると考えますが、実態はどうだったのでしょう。
お礼
みなさん親切に回答頂きありがとうございます。 また、DENBANさんが唯一疑問点を投げかけて頂けて親身にご対応頂けている様で重ねてお礼申し上げます。 これまで車は法人所有でしたし主な利用は通勤でした。 今後は会社に負担をかけず自分で所有したいと考えて今回の質問に至りました。 要するに、これまでの契約は会社所有の車で記名被保険者が個人で無いばかりに、今後個人所有の車に契約が継続できないことが納得できないと申し上げています。 ただ、本文でも申し上げています様に、「記名被保険者の変更ができた方、是非お知恵をお貸しください。」と申し上げています。 顧客のいない、または、稼ぎの少ない、あるいは、税務署上がりと思われる税理士、会計士、または、保険代理店の回答は必要ありません。 通り一辺倒な対応、または、マニュアル、教科書に書いてあるような回答は一切不要ですし、全く参考になりません。 ごめんなさい。DENBANさんに言っていることではありませんので悪しからずです。
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
昔は昔 今は今 契約者 記名被保険者の関係は確かに緩い部分もありました。しかし、10年ぐらい前行政指導もあり、曖昧にしてきた部分を適正化するということで、法人・個人これをきちんと例外的に1年間の間にただし等級継承可能にした時期もありました(保険会社によって温度差があったかも) しかし、現在は厳しく対応しています。 上記時期 おざなりにしてきたあなたに問題がありましたね。契約者は得手勝手なもので尻に火がついてから、ぐだぐだいうものではあります。 その代表的言動、常套句が聞いていない、説明がなかった というものです。 残念ながら、例外はありません。
- superski
- ベストアンサー率19% (388/2010)
>当時「記名被保険者」の十分な説明もなく、例えば記名被保険者が法人となっている場合、私が友人の車を運転する際に私(法人)の保険が適用されないことも最近になって知ったぐらいです。 キツイ言い方ですが、 保険契約時にキチンと確認をするか、約款で確認をすれば良いだけですので、 「丸投げ」で契約した結果にしか過ぎません。 個人で契約して、保険料相当額を(所得の対象になりますが)手当てとして支給していれば、 あなたのお望み通りになったと思いますが、 法人で契約して保険料を法人から支払っていれば、個人契約の要素がありません。 どうしてもというのであれば、 法人を廃業し、資産を整理する中で会社所有のクルマを(代表)個人に変更する流れであれば、 個人への名義変更は可能かと思いますが。
お礼
take987様、ありがとうございます。 やっぱり経験者は違いますね。 保険屋さんも、契約者を批判する前に対策案ぐらいは出して欲しいものですよね。 私は、新車のしかも車両保険も含む契約を新規に考えていたのでバカ高い新規保険料を見て愕然としたのですが、そんな手がありましたね。 軽自動車はありません(涙)が、少し前向きに考えれそうです。 実は、こちらに投稿する前に金融庁にも電話してみました。 同様の問い合わせが入るんでしょうね。 こちらが全て話し終わる前に、書かれていた原稿を読む様に正論をお上っぽくのたまわれてしまいました(笑)。 take987さんもある意味、泣きをみられたんだと思いますが、こんなの良いんですかね? 保険は契約者を守る物であって、いじめるものではないと思うんですよね。 前にも書きましたが「実質課税の原則」同様、保険にも当てはまるものではないのでしょうか? 一番のポイントは事故が起き保険が適用、不適用とかを今話していることではないと言うことなんですよね。 それと契約者がある意味個人である限り、大きな力には成らないことが腹立たしい所です。 「記名被保険者を考える会」みたいなの無いですかね!?