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マンション総会議事録の記載事項について
- マンション総会議事録の記載事項について疑問が生じています。最近行われた臨時総会での業者選びのプロセスに問題があると指摘しましたが、理事会の議事録にはその発言が記載されないことに不満を感じています。
- 修繕委員会が業者選びを行い、理事会での選出は形式だけのもので実質的には承認決議でした。また、この情報を知らなかった区分所有者にも報告するために質疑応答の時間に発言しましたが、それも議事録には残らないという言い分です。
- このような記録の削除は合法なのか、どのように反論すべきか悩んでいます。早急な助言をいただけると助かります。
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総会議事録ですが、区分所有法では「議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載すること」となっていますから、質疑応答、意見、提案などのすべてを記載しなければなりません。 「要領」ですから、一言一句記する必要はありませんが、特定の発言内容をカットすることなどできません。 区分所有法違反です。 実際に総会に出席した区分所有者の方々は、その総会でのやり取りを理解しているでしょうが、欠席された区分所有者の方々には分かりません。 総会は、管理組合として区分所有者全員として開催されるわけですから、総会の内容は「正しく」区分所有者全員に報告しなければなりません。 >正式な議事録へは記載が載ることはありません。これは記載要綱の絶対事項ではないためです。 これは誤りです。 「正しく」記載することが絶対事項です。 正しく記載しなければ、「議事の経過」を記したことにはなりません。 当然、結果だけでもダメです。 修繕委員会は、大規模修繕のための理事会の下部組織という位置づけで、修繕委員会で検討し、結果を理事会に具申し、最終的に理事会で審議し、総会議案とする、という手続だと思います。 だとすれば、理事会議事録にもあなたの発言は記載されなければならないことになりますが。 管理規約には「理事会議事録は総会議事録の規定を準用する」と定めてあると思います。
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- -yo-shi-
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私も貴方の言い分は正しいと思います。 また、修繕委員長と設計事務所と何か裏でつながっているのでは?と勘繰る部分もあります。 ただ、業者選定において今までの慣例と違うからダメだと言う決まりはありません。 ですから業者選定におけるプロセスに問題があるとは言い切れません。 どのようなプロセスであろうと規約に反していないのであれば総会決議が絶対です。 議事録においても結果として網羅されているなら何も言えないと思います。 ただ、今後の事を考えれば同様の事が起こらないように修繕における業者選定の方法を明確にしておく必要があると思います。 場合によっては、規約の変更や追記も必要でしょう。 今でも理事会運営に疑問を感じるなら、理事長や理事の解任動議をあげればよろしいかと思います。 その権利は貴方にあると思います。
お礼
アドバイスありがとうございます。 「解任動議」を発するとなるとおそらく私一人が「おかしい人」扱い 受けかねない状況で、孤立すること必至です。。。 仕事多忙な中、理事会のことが大きなストレスとなり、 週末から体調を崩してしまっています。。。 ひょっとすると大病かもしれない症状が出ていて、トホホです。 もとい、あと1年の任期でなんとかできればと思います。
お礼
早々の回答ありがとうございます! 調べたことに確信が持てました!もう少し、確実なものにして近々に理事長へ返信したいと思います。 総会後の飲み会席でのことを昨日聞いたところ、本音では今回のプロセスはおかしいと数名の方も感じていらっしゃるそうです。ですが、だったらあなたが全部やってよ、と時間をもてあましている修繕委員長に投げられたらとても自分はできない、という理由でみなさん「お任せするしかない」、と思っているようです。 修繕委員長もそのことをよくわかっていての独走っぷりなんだと思います。。。 結果がいいのであれば構いませんが、どうしても不信感を禁じえないことがたびたびあるので。。。 ただ、一人では戦えません。。。私も仕事で自由になる時間がほとんどないのでもどかしく、悔しい気持ちでもあり眠れない日々です。。。