児童ポルノ規制。ド素人の回答は正しいのか
通称、児童ポルノ規正法にて定義される児童ポルノとは、以下の如くのものです。
-----------------
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
第二条
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(~中略~)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
----------------
更に、この度の【改正案】では、児童ポルノの「単純所持」が禁止され、「自己の性的好奇心を満たす目的」で所持していた者は懲役1年・罰金100万円が科されます。
これらの件での過去の回答にて、以下の例を持ち出してこの改正案の危険性・不合理性を指摘したのですが、それを誤りであると気が狂ったように罵倒する人物がいまして。
そこで質問ですが、その者は改正案成立後もこれが合法であると主張するのですが、非合法ですよね?
例えば成人女性が中学生・高校生時代の自分のセルフヌードを所持していたとする。
単純所持が禁止されるので、持っていることが発覚すれば非合法扱いになり、その写真を捨てなければならない。
ましてやその際、「自己の性的好奇心をみたすために」所持していたと判断されるから、懲役1年・罰金100万円の量刑となる。
女性の若い頃(18歳未満)の自分のヌード写真は「性的好奇心」によるものである。