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児童ポルノの定義とはどのようなものでしょうか?
先程、子供用品売場で紙おむつが置いてあったのですが、パッケージの女児の上半身が裸でした。 あれってどうなんですかね・・・。 児童ポルノの単純所持が禁止されると、我が子の入浴中の写真でも(児童ポルノを作成したとかで)逮捕される恐れがあるとお聞きしましたが。
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>児童ポルノの単純所持が禁止されると、我が子の入浴中の写真でも(児童ポルノを作成したとかで)逮捕される恐れがあるとお聞きしましたが。 公表したりしない限りは問題ありません。「公表」というのは、不特定多数の人が誰でも見ることができる状態のことで、ホームページに公開したり、映画やテレビ映像などで流すことを言うのだと思います。子供の記録写真として誕生日ごとに裸の写真を撮っている人もいるそうですから、家族で見るだけなら構わないでしょう。 以下はちょっと疑問なものです。 先程本屋に行ってきたのですが、世界の人々の写真を集めた写真集にいわゆる「未開民族(この言葉が差別用語かどうかはとりあえずべつにしてください)」の写真に性器まで写った全裸の子供の写真が載っていました。昔は日本国内でも(ドラマのシーンなども含めて)容認されていましたが、今では禁止されていたと思います。この写真は最近撮影されたものなので、そこのあたりの判断がちょっとわかりません。
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- shintaro-2
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>先程、子供用品売場で紙おむつが置いてあったのですが、パッケージの女児の上半身が裸でした。 >あれってどうなんですかね・・・。 「児童ポルノ」の定義は法律2条第3項各号で下のようになってます。 「3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。 一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態 二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの 三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの 」 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html まだ、裁判になってませんが、マニアックな人がいることを考えれば、逮捕・起訴は可能です。 だけど、まあ一般大衆に対し「性欲を興奮させまたは刺激するもの」と考えるのが妥当でしょうから、セーフなんでしょう。 時代によって、その線引きが動きますから、今はセーフでも50年後にはアウトかもしれません。 http://members.jcom.home.ne.jp/semaki/zipo/zipokin/2.htm http://repo.lib.ryukoku.ac.jp/jspui/bitstream/10519/5091/1/rd-ho-kn_015_005.pdf
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