- ベストアンサー
単純所持禁止
児童ポルノの単純所持禁止法が、通った場合それ以前に所持はしていたが施行前に廃棄〔PCに保存されている場合は削除〕したものについては罪に問われないですよね。しかし、廃棄はいいけど削除はPC内にまだ残ってますよね。施行前に削除したってどうやって証明するんですか?動画を集めてるんですけど、その中にはタイトルには書いてないのに児童ポルノだったり18歳未満か判断の難しいものが含まれています。児童ポルノとかだった場合には、すぐ削除しますがそれをどうやって何時削除したか証明するのですか?証明する方法がないのならPCを買い替えようかと思っています。また18歳と17歳の区別はどうやってみわけるんですかね。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは 証明は必要ないと思いますよ。 削除については、摘発された段階で既に閲覧出来ない状態であれば認められると思います。 復元ツールの存在は無視されると思うのです。もちろん、摘発段階で持っていないことが条件ですが。 警察が復元してまで、それを所持したと言われては、誤って入手した人は困ってしまいますからね。 さて、その誤って入手する方法ですが誤って入手するとは、たとえば中古ハードディスクに入っていた、などが考えられますね。