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児童ポルノ法についての質問

ちょっとしたきっかけで、この法律を調べてみたのですが、少々分からないところが出てきました。 その分からない所なのですが、調べてみたところ、 ・児童ポルノビデオ販売の禁止 ・単純所持(個人的にただ持ってるだけ)は犯罪にならない とあったのですが、この中間にあたる「購入」と言うのは、犯罪にならないのでしょうか? 個人的意見としましては、入手する方法はタダでもらうか購入の2つしか無いかと思うので、犯罪にはならないような気がするのですが、その点をはっきり示しているHPが見当たらないので、ご回答お願いします。

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  • pippy
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回答No.4

#1&2です。 >刑罰はありませんが、警察にお世話になった経歴には残ってしまう。 と言う事でしょうか? いいえ。そういう意味ではありません。 過去には、「愛人問題」で退陣した総理大臣がおりました。 愛人を作ることは刑事上、責任はありません。しかし、社会的・政治的責任を取って辞職したわけです。 愛人をつくることは現行刑法の関知するところではありませんから、警察のご厄介になることもそもそもありません。しかしその社会的・政治的責任によって辞職したことになります。 質問文の行為では、捜査機関の取り調べを受ける可能性はかなり高いですが、最終的には犯罪が成立しませんから、前科などはもちろん残りません。しかし、社会的責任によって懲戒解雇処分などに処される可能性はあるという意味です。

rintyuu
質問者

お礼

pippy様 ご回答ありがとうございます。 おかげ様で、この件に関しては理解することが出来ました。 度々のご回答、どうもありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • shoyosi
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回答No.3

入手する方法はタダでもらうか購入>  いずれも、相手は犯罪になりますので、それを罰することにより、ビデオの普及を防止しています。

rintyuu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 どうやら、表ざたに罰せられるのは販売者のみらしいですね。

  • pippy
  • ベストアンサー率50% (232/458)
回答No.2

#1です。補足を受けて追記します。 >「刑事上の責任が無いという意味」と言うのは、何かしらの罰則があると言うことでしょうか? 1)「刑事上の責任が無い」場合、刑罰はありません。 2)なお、罰則には刑罰のほかに行政罰というものもあります。 刑罰は、死刑・懲役刑・禁固刑・罰金刑・科料(「かりょう」、区別して読むときは「とがりょう」)、没収です(刑法9条)。 行政罰は各種手続き懈怠に課する過料(「かりょう」、区別して読むときは「あやまちりょう」)や道路交通法に基づく交通犯則金などがあります。 児童ポルノは刑事法でのみ規定され、行政法では規定されていないと記憶しています。したがって行政罰もありません。 以上、刑罰も行政罰も適用がありませんので、どのような罰則も無いと考えます。 「刑事上の責任が無いという意味」というのは、罰則の適用はないが、社会的・政治的責任において実質上の不利益を被る可能性があるという意味です。 用語に正確を期すあまり、なかなか理解しがたい回答になっているかと思います。不明点があれば補足して下さい。

rintyuu
質問者

補足

度々のご回答ありがとうございます。 「罰則の適用はないが、社会的・政治的責任において実質上の不利益を被る可能性があるという意味」を簡単に要約しますと、 刑罰はありませんが、警察にお世話になった経歴には残ってしまう。 と言う事でしょうか?

  • pippy
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回答No.1

児童ポルノビデオの購入には、原則として犯罪は成立しません。 罪刑法定主義の原則から、犯罪成立には法律の定めが必要です(憲法31条)。児童ポルノの購入を処罰する規定が無い以上、そのことだけでは犯罪は成立しません。 例外的に犯罪が成立するのは次のような場合です。 1)児童ポルノ販売罪の共犯が成立する場合。 児童ポルノ購入についての規定が無いということは、単純な購入は処罰しないというのが法の趣旨です。しかし、売ろうとしない物にたいして執拗に売るように勧誘した場合などには、児童ポルノ販売の教唆犯が成立する可能性があります。 2)特定目的での購入の場合。ご指摘のように単純所持は処罰対象ではありません。しかしながら、7条2項では特定の目的にて所持したものについての規定があります。 従いまして、頒布・販売・業としての貸与・公然陳列の目的にて購入した場合には、その時点で所持したことになりますから、この7条2項の罪が成立することになります。 以上、条例は考慮せずに検討しました。 なお、あくまで法律知識目的の質問かとは思います。しかし万一にもこの回答をもとに実際に購入しようとお考えでしたら、絶対に購入しない方が良いとアドバイス差し上げます。 犯罪が不成立とは、刑事上の責任が無いという意味でしかありません。政治的責任・社会的責任は別個に考える必要があります。 すなわち、あなたが公務員・教員など社会的信用を必要とする職業にある場合、児童ポルノ購入を理由として懲戒免職になる可能性は十分にあります。また民間企業であっても会社の信用を毀損する行為として、そのことを理由に解雇されることも十分にあります。 刑事上の責任が無いことと、社会的・政治的責任が無いこととは別次元の問題であることを十分にご承知置き下さい。 ------------------- 児童ポルノ法(抜粋)   (児童ポルノ頒布等) 第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。     2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。     3 第一項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

rintyuu
質問者

お礼

pippy様 早速のご回答ありがとうございます。 大変参考になりました。 ご回答の文面を読んでいて疑問に思ったのですが、「刑事上の責任が無いという意味」と言うのは、何かしらの罰則があると言うことでしょうか? この部分が、少々気になりました。 ちなみに、購入する意思はありません。