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死亡保険金を受け取ったときの既に払い込んだ保険料
死亡保険金を受け取りましたが、一時所得となり確定申告が必要になります。 課税の計算式に、受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料を差し引き・・ とあります。払い込んだ保険料とは加入した時からの保険料でよいのでしょうかご教示ください。。 また県民共済に加入していたので加入した時からの保険料の総額は、割戻金が毎年あるので正確に金額が分かりません。こういうことは県民共済で調べられるのでしょうか。 よろしくお願いします。
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県民共済から支払調書というものが送られてきます。 そこに必要な内容が記載されています。 この調書は、所轄の税務署にも同じものが送られます。
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- f272
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回答No.2
払い込んだ保険料とは加入した時からの保険料でよい。 保険料の総額は、一時金の支払いの日前に受けた剰余金や割戻金を差し引いて計算します。ただし、配当で増加保険金の買い増しをする保険契約ならば、表定保険料×払い込み回数で十分です。 また、その保険金の支払いを受けた後に支払いを受ける配当金や配当で買い増しされた増加保険金があるのなら、れも受け取った保険金に入れてください。 こういうことは県民共済で調べられます。
- darknes2000
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回答No.1
県民共済に加入時から払っている保険料です。 アナタが契約者で亡くなった人が被保険者ということですね。受取人もアナタですね。 県民共済に聞いてみてはどうですか? それから一時所得なら50万円を差し引いて、それだけなら そこまでだけど。 他の所得と合わせるなら半分にして総合課税に組み込むんです。 割戻金に関しては初めて聞くので県民共済で教えてくれると思いますが