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死亡保険金を受け取って・・・
先日、私の友人(会社員)が息子さんを亡くし、生命保険会社より、死亡保険金を受け取りました。お亡くなりになられたのは、昨年11月末で、送金があったのは、今年に入ってからです。時間が掛かったのは、なかなか書類が揃わなかったらしく、それはまったく問題ないのですが… 契約形態は 契約者=親(私の友人) 被保険者=子 死亡保険金受取人=親(私の友人) です。死亡保険金は約2,000万円だそうです。 この保険金には所得税(一時所得)が掛かってきますよね? (1)確定申告をする必要があるかと思いますが、その時期は来年の3月15日までですか?それとも、今年ですか? (2)何か良い節税の方法などありますか? よろしくお願いします。
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- IFA_sinseiki
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一時所得の計算方法は#5さんが回答されていますね、この計算式を当てはめて、他の所得と合算しての総合課税となり、所得税の対象になります。
- sag24-kouji
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こんにちわ、独立系のFPを営んでおります。 早速ですが、 >この保険金には所得税(一時所得)が掛かってきますよね? その通りです。(受け取り金額ー払込保険料総額ー50万円)×1/2の計算で出た答えを年間所得に足して所得税がかかってきます。確定申告が必要です。 >その時期は来年の3月15日までですか?それとも、今年ですか? 保険事故発生がH17年なので保険金を受け取ったのが今年になってからであってもH17年における所得に対する申告となる為、確定申告は今年になります。 >何か良い節税の方法などありますか? 昨年中なら他の生命保険を解約してマイナスを発せさせるなどして一時所得金額を少しでも減らす事はできましたが、年を超えているために、残念ながら節税できる方法は何も有りません。 なお、死亡保険金に対する控除額(500万円×法定相続人の数)については、保険金が相続財産の対象となる場合において摘要される為、今回の一時所得形態での受け取りに対しては摘要されないのでお気をつけ下さい。
- IFA_sinseiki
- ベストアンサー率27% (30/109)
jade36さんが詳しく書かれていますので、参考サイトを貼り付けます。 節税に関しては、元々5000万円+1000万円×相続人の数まで非課税ですので、税金はかからないでしょう。
お礼
回答どうもありがとうございます。 参考URLにある(3)や(6)に該当するかと思うのですが… そうなると、一時所得ですよね。税金ってかからないんですか?
- jade36
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#2です。 一部に誤りがありました。 17年度の申告なので修正申告ではなく 今年の3月15日までの確定申告が正当です。 申し訳ございませんでした。
- jade36
- ベストアンサー率39% (192/482)
元生命保険会社内勤職です。 昨年お亡くなりになられたのであれば、 たとえ手続きで実際に支払われたのが今年であっても 昨年(平成17年)の申告対象となります。 (あくまでも保険金支払いとなる事由がいつ発生したかで決まります) 税務署に昨年の修正申告についてご相談下さい。 契約形態で税金の種類が決まりますし、 既に保険金として受け取っている場合は決められた控除しか 適用になりません。 受取人が法定相続人の場合、500万×法定相続人の人数が控除されますので お子さんが独身でご両親が健在な場合は1000万が控除となります。 もしもお子さんに妻子がいる場合の法廷相続人は妻子なので 控除は適用されなくなります。
お礼
回答どうもありがとうございます。 >あくまでも保険金支払いとなる事由がいつ発生したかで決まります はい、わかりました。伝えておきます。 >お子さんが独身でご両親が健在な場合は1000万が控除となります。 あれっ、一時所得ですよね?
- alpha123
- ベストアンサー率35% (1721/4875)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1750.htm 確定申告は今年3月です。(1時に受け取る>所得税) 年金形式選べば源泉徴収しますけど。
お礼
回答どうもありがとうございます。 確定申告は、今年の3月なんですね。はい、わかりました。 >年金形式選べば源泉徴収しますけど。 もう、一時金で受け取ってますので…
お礼
回答どうもありがとうございます。 さすが、独立系FPですね。感謝いたします。 友人にしっかり伝えておきます。
補足
友人が自分自身で税務署に電話して確認したらしく、確定申告は、来年の3月15日までだそうでした。