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距離不足のマラソン大会、参加費返還するべきか
規定距離に足りず日本陸上競技連盟の公認コースとならなかったことで、横浜マラソンが話題になっていますね。 ふと疑問に思ったのですが、参加費は陸連での公認も含めての価格なのではないでしょうか? 確か陸連に公認されるためには公認料を30万円前後支払っていたと思います。 2万人以上が参加する大会なので公認料なんて雀の涙程度なのでしょうが、『公認されたコースを走って記録を残す』ところまでが参加者が支払った参加料への対価なのではないかと思います。 この場合、大会は終了しイベントとしては成立したかもしれないけれど、対価としては成立していないような。 せめて一部返金という対処が正しいのではと思うのですが、みなさんのご意見はいかがですか? また法律をもとに戦った場合、返金は認められるのですか?
みんなの回答
- jhayashi
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回答No.2
>また法律をもとに戦った場合、返金は認められるのですか? 予約時、申し込み時なりの表記として「申請予定」です 「公認コース」とは記載がありません そんなことからも「法律をもとに」戦ったら返金無しでしょう
- E-1077
- ベストアンサー率25% (3258/12620)
回答No.1
陸連認可を取るかとらないかによって変わるようですよ 200Mでしたっけ。 とりあえず今回は運営資金としても必要だっただろうし、返還まではいらないように思うけど 公認レースかどうかで参加を決めている人にとっては大問題だろうね 今後の動向を注目したい
質問者
お礼
ご回答有難うございました。 陸連に申請する前提で人集めをしていたので、公認レースと思って参加されている方は多かったのではないかと思います。 実際、2万人も出場するとなると莫大な運営資金が必要になりますから、現実的にも返金は難しいでしょうね。
お礼
ご回答有難うございました。 「申請予定」が覆る条件として、悪天候に依る中止などが挙げられると思います。 申請を前提にしているのあれば、コース自体は申請出来る条件を揃えておくことが前提だと思います。 例えば、ギネスに申請しますと杭打って人を集めて、集金をして、とても大きなお好み焼きを作ったとしましょう。(実際にこういうギネス挑戦のイベントに参加したことが有ります) その場合、『大きなお好み焼きを作ること』自体がギネスに認定される事柄として扱われていなければ、契約不履行ではないでしょうか。 ただ、弁護士の方もおっしゃっていましたが、契約不履行でも返金対応自体は難しいようですね。出場したわけでないのですが、でられた方の心中を思うと残念です。