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職場のトイレの数
労働基準法等でトイレの数って決まってると思うのですが 何人に対して1個なのでしょうか? 私の職場は女性30人に対して、1つのトイレしかありませんが、 これは労働基準法に違反はしてないのでしょうか?
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同時に女性が30人働いている職場なら、違法ですね。 > 【労働安全衛生規則第628条(便所)】 事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければ ならない。ただし、坑内等特殊な作業場でこれによることが できないやむを得ない事由がある場合で、適当な数の便所又 は便器を備えたときは、この限りでない。 1 男性用と女性用に区別すること。 2 男性用大便所の便房の数は、同時に就業する男性労働者 60人以内ごとに1個以上とすること 3 男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者 30人以内ごとに1個以上とすること。 4 女性用便所の便房の数は、同時に就業する女性労働者 20人以内ごとに1個以上とすること。 5 便池は、汚物が土中に浸透しない構造とすること。 6 流出する清浄な水を十分に供給する手洗い設備を設ける こと。 2 事業者は、前項の便所及び便器を清潔に保ち、汚物を 適当に処理しなければならない。
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- 中京区 桑原町(@l4330)
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回答No.2
労働基準法 第六百二十八条 一 男性用と女性用に区別すること。 二 男性用大便所の便房の数は、同時に就業する男性労働者六十人以内ごとに一個以上とすること。 三 男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者三十人以内ごとに一個以上とすること。 四 女性用便所の便房の数は、同時に就業する女性労働者二十人以内ごとに一個以上とすること。 30人なら2箇所必要ですね
質問者
お礼
ありがとうございました。
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