• ベストアンサー

職場のトイレの数

労働基準法等でトイレの数って決まってると思うのですが 何人に対して1個なのでしょうか? 私の職場は女性30人に対して、1つのトイレしかありませんが、 これは労働基準法に違反はしてないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

同時に女性が30人働いている職場なら、違法ですね。 > 【労働安全衛生規則第628条(便所)】  事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければ ならない。ただし、坑内等特殊な作業場でこれによることが できないやむを得ない事由がある場合で、適当な数の便所又 は便器を備えたときは、この限りでない。 1  男性用と女性用に区別すること。 2  男性用大便所の便房の数は、同時に就業する男性労働者    60人以内ごとに1個以上とすること 3  男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者    30人以内ごとに1個以上とすること。 4  女性用便所の便房の数は、同時に就業する女性労働者    20人以内ごとに1個以上とすること。 5  便池は、汚物が土中に浸透しない構造とすること。 6  流出する清浄な水を十分に供給する手洗い設備を設ける    こと。 2  事業者は、前項の便所及び便器を清潔に保ち、汚物を 適当に処理しなければならない。

VLXSSSJKPT
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

  労働基準法 第六百二十八条 一  男性用と女性用に区別すること。 二  男性用大便所の便房の数は、同時に就業する男性労働者六十人以内ごとに一個以上とすること。 三  男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者三十人以内ごとに一個以上とすること。 四  女性用便所の便房の数は、同時に就業する女性労働者二十人以内ごとに一個以上とすること。 30人なら2箇所必要ですね  

VLXSSSJKPT
質問者

お礼

ありがとうございました。

関連するQ&A