• ベストアンサー

事務所に設置するトイレと休憩室の数について

事業場の従業員数は1300人程度の規模の中に,新しい事務所を建設予定です。 現在,トイレと休憩室の数を検討している段階ですが,面積の関係上,最低限の数で設計したいと考えています。 1300人の事業場全体としては,充分な数は確保してありますが,その場合,新しい事務所の中にも,設置する必要があるのか,それとも,法律上では必要ないのかが分かりません。 なお,新しい建物の中で勤務する労働者は,普通の事務職員で,特殊な業務は行いません。 専門家の方,よろしくご教授願います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • monzou
  • ベストアンサー率61% (189/307)
回答No.1

労働安全衛生規則で以下のように定められてます。 ただし、事業場全体で満たせてればいいのか、新しい事務所は別にしなければいけないのかということになると、実際に新しい事務所が他のトイレがある事務所とどれくらい離れているかなどにもよるので、なんとも言えません。 まぁ、一度屋外に出なければいけないというのであれば、新しい事務所にも設置したほうがよいでしょうね。 また、これ以上詳しい明確な基準は私も見たことありません。 第六百二十八条  事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。ただし、坑内等特殊な作業場でこれによることができないやむを得ない事由がある場合で、適当な数の便所又は便器を備えたときは、この限りでない。 一  男性用と女性用に区別すること。 二  男性用大便所の便房の数は、同時に就業する男性労働者六十人以内ごとに一個以上とすること。 三  男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者三十人以内ごとに一個以上とすること。 四  女性用便所の便房の数は、同時に就業する女性労働者二十人以内ごとに一個以上とすること。 五  便池は、汚物が土中に浸透しない構造とすること。 六  流出する清浄な水を十分に供給する手洗い設備を設けること。 2  事業者は、前項の便所及び便器を清潔に保ち、汚物を適当に処理しなければならない。

goltes2000
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございました。 既存の建物と新設の建物は,隣接する形で,数メートル離れて建てますが,各階(1~3F)に,それぞれ渡り廊下を作り,接続する予定です。 ですので,既存の建物に,わざわざ行けば,トイレや休憩はできるのですが,それで良いのかどうかが,法を読むだけでは分からなかったため,いろいろ検討しているところです。 過去の判例とかで良い事例があると良いのですが,ネットなどで探してもなかなか見つかりません。

関連するQ&A