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トイレの数
一つの事業所(会社)で 女性が何人に対して何個のトイレを設けなければ行けない。 のような事は、何と言う法律で定められてるのでしょうか? 労働基準法でしょうか? 質問がわかりにくいかもしれないですが 例えば一つの会社に女性が40人いて トイレの便器が1つしかない場合、 どのような法律に抵触するか知りたいです。 ご回答よろしくお願いします。
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【労働安全衛生規則第628条(便所)】 事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければ ならない。ただし、坑内等特殊な作業場でこれによることが できないやむを得ない事由がある場合で、適当な数の便所又 は便器を備えたときは、この限りでない。 1 男性用と女性用に区別すること。 2 男性用大便所の便房の数は、同時に就業する男性労働者 60人以内ごとに1個以上とすること 3 男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者 30人以内ごとに1個以上とすること。 4 女性用便所の便房の数は、同時に就業する女性労働者 20人以内ごとに1個以上とすること。 5 便池は、汚物が土中に浸透しない構造とすること。 6 流出する清浄な水を十分に供給する手洗い設備を設ける こと。 2 事業者は、前項の便所及び便器を清潔に保ち、汚物を 適当に処理しなければならない。
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【労働安全衛生規則第628条(便所)】 1.男性用と女性用に区別 → これは当然でしょう。でも共用のところって、たまにありますよね。 2.男性用大便器は、男性労働者60人以内ごとに1個以上 → 少ないような気がしますが・・・(笑) 3.男性用小便器は、男性労働者30人以内ごとに1個以上 → まあ、妥当なところですかね。 4.女性用便器は、女性労働者20人以内ごとに1個以上 → ちなみに21人だと2個設置しなといけないということです。
お礼
労働安全衛生規則に謳われてるのですね。 ありがとうございました。
- ok-kaneto
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労働安全衛生法 事務所衛生基準規則 第十七条 >女性用便所の便房の数は、同時に就業する女性労働者二十人以内ごとに一個以上とすること。 あくまでも努力義務ですし、守られていない職場もたくさんあると思いますけどね。 快適な水準だと、メーカー等が参考になるかと思います。 http://iinavi.inax.lixil.co.jp/project/project/set/contents/pdf/kigusu_offce.pdf
お礼
努力義務ですか。 ありがとうございました。
- skip-man
- ベストアンサー率22% (344/1529)
建築基準法関連にあった筈です。
お礼
建築ですか。ありがとうございました。
お礼
労働安全衛生規則ですね。 ありがとうございました。