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選挙券を故意に発送しなかった場合は犯罪ですか?
区役所の人間が選挙前に故意に有権者に選挙券を発送しなかった場合、選挙権違法剥奪とか犯罪になるのですか?
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選挙券ではなく郵送されるのは「投票のご案内」ですね 「投票のご案内」が無くても投票は可能ですよ ただし、選挙人名簿に記載されてる場合ですが......... 選挙人名簿に登録されるのは 下記要件をすべて充たした場合にに登録される 1)その市町村の区域内に住所を有すること 2)満20歳以上の日本国民であること 3)住民票が作成された日(転入の届出日)から引き続き3か月以上その市町村の住民基本台帳に記録されていること。
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- norikhaki2003
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回答No.1
背景がわかりませんので何とも言えませんが 公職選挙法226条に該当するかもしれません。 カギは故意に発送しなかったということをどうやって証明出来るのか、でしょう。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO100.html#1000000000016000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000