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有権者に選挙券を故意に発送しないと犯罪ですか?

有る有権者の男性が5年前の選挙と今回の選挙、2回続けて区役所から選挙券が送られて来なかったそおで犯罪を犯した事も無いのに?…2回続けて選挙券が来ないとは信じられません…お聞きします、故意に区役所の人間が有権者に選挙券を発送しなかったと立証があった場合、上記のケースの場合、犯罪になるのですか?

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  • maiko0318
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回答No.1

まず、送られてくるのは「選挙券」ではありません。 選挙の案内と兼ねた、整理券です。 これがあると選挙に来た人数が把握しやすいという「だけ」のものです。 なくても選挙はできるため、「選挙権」の剥奪には当たりません。

その他の回答 (1)

回答No.2

  その方の住民票登録はどこになってるのですか? 家族などの同居人が居ますか? 同一世帯の「投票のご案内」はまとめて一つの封筒に入れて発送されるのですが、全員分が届いてないのですか? 住民登録したのと別の所に住んでれば届きませんよ それから、選挙人名簿に記載されてるなら投票のご案内が無くても投票できますヨ