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内容証明での異議に弁護人が要りますか?

損害賠償をめぐって、内容証明を相手に送りました。示談の回答が来たのですが、「異議がある場合は弁護士資格を有する代理人から通知するように」とありました。 なぜ弁護士資格を有する代理人が必要なのか、よくわかりません。 司法書士でもなく・・・。 脅しなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

質問者様が先に「損害○○円を払え」という主旨の内容証明をお送りになり その返答として相手側から示談の方法についての案が内容証明郵便で 送られてきたということでよろしいのでしょうか? つまり、相手側から示談の案が送られてきたということは 相手側が損害を否定せず、その存在を認めたことになるのですから これに対して再度回答する必要はありません。 訴訟の提起など次の段階にお移りになるべきでしょう。 なお、先の回答者様もお書きになっていますが 「弁護士資格のある人間を・・」という文言に何の強制力もありません。 請求額が少ないなど、弁護士に依頼すると費用倒れになるような内容のため 「どうせ弁護士には頼まないだろう」という脅しの意味も含んでいる程度では ないでしょうか。

jicota
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり強制力ないですよね? 脅しだなぁと思い、CMもたくさんしている企業なだけにこんな脅しをかけてくるなんて・・・とびっくりした次第です。

その他の回答 (2)

  • shin-shi
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回答No.2

紛争のスタートは、内容証明郵便から始まります。ひとつには請求の証拠を残す、もうひとつは時効の中断を後日主張するという効果の意味はあるでしょう。勿論握りつぶしても何ら不利になることはありませんが、あなたにも言うべきことがあれば書面(内容証明でなくとも可)にして出しておくのもいいでしょう。その場合、余計な事は書かぬこと。後日言質をとられますから。単に「請求については話合いたい」とか「請求には応じられない」「訴訟するならそれに応じる用意もある」だけで充分です。勿論、今の段階では弁護士など依頼する必要などありません。 その後の展開予想ですが、相手の請求を拒否すれば裁判所を介して(1)支払督促の送付(2)調停申立て(3)訴訟の提起が考えられます。(1)即刻、異議申し立てだけはやっておくこと。(2)本人が出頭すればいい。(3)場合によっては弁護士を立てて防戦することも考える。 余計なことまでのべましたが、ご参考までに。

jicota
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 「余計なことは書かぬこと」ということがよくわかりました。 手探りですが、がんばります。

  • PPPOEVEN
  • ベストアンサー率30% (89/292)
回答No.1

まず、大原則ですが、内容証明は法的強制力は何も無いただのお手紙に過ぎないということです。 「異議がある場合は弁護士資格を有する代理人から通知するように」と送りつけてくるのは 勝手ですが、「お断りします」と返事するのも勝手です。 ただ、そういったことも分からず内容証明を使わない方が良いと思います。 ここでも二言目には「内容証明を送れば良い」などと回答する方がいますが、ある程度知識も無く 送りつけると墓穴を掘ることがあります。 私の経験でも若造弁護士が息巻いて「いついつまでに根拠を提示しなければ提訴する」なんて送り つけてきたものなので「根拠提示してやるから面会しろ」と返事したらなしのつぶて。 逆に追っかけまわされる羽目になったわけで・・・ 内容証明は法的強制力は無いとは言え、いわば宣戦布告です。 知識も無く送りつけたら、逆に追っかけまわされますよ。

jicota
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 もう送った後なのですが、回答として弁護士資格?という文面に違和感を覚えて質問させていただいたところです。 普通あり得ませんよね? 訴訟準備をしているところなので、内容証明の段階を踏んでいるところです。

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