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賃貸借契約の相続?について

賃貸借契約を結んでいる土地がありますが、契約者が死んでしまいました。その際、どのような手続きを取ればよいのでしょうか。変更契約書で対応できますでしょうか。また相続人全員から何らかの同意書を取るべきでしょうか。教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

1.まず相続人同士でその借地権の相続人について合意を取ります。   合意が取れたら遺産分割協議書を作成しましょう。 2.地主に相続が発生したことを伝え、借地権者を変更してもらいます。   このときには名義書換料を地主から請求されるかもしれません。(一般に支払義務はないとされていますが)   もめるようでしたら司法書士などにご相談ください。

kutakutakuta
質問者

補足

ちなみに私の知り合いが地主ですが、賃貸料を渡すのに誰に渡すか困っているのです。変更契約書を取るので対応できれば簡単ですが、相続に問題(腹違いの子供がいる等)があるみたいなのです。遺産分割協議書が必要でしょうか?ちなみに土地自体は、相続登記はせずに当分放置するみたいです。

その他の回答 (3)

  • gozen
  • ベストアンサー率34% (11/32)
回答No.4

貸主が確定するまで、法務局へ供託してみたらいかがでしょうか?・・・ 色々な状況で、地代を受けとらないとか、今回のように貸主が亡くなってしまった場合での、相続でもめて誰に払えばよいのか?のケースでは、解決するまでの間、地代相当金額を法務局の管轄出張所へ供託するのが一番です。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

土地などの賃料は不可分債権なので、相続人が全部確定していなくても、その1人に全額請求すればいいです。 賃借人から云えば、相続人の1人が賃料全部を支払い、後に、そのお金を各持分権者から持分に応じてもらうことになります。 相続人又は持分権に争いがあるなら、話し合いで決めるか、決裂すれば裁判所で決めます。 ですから、貸主であっても借主であっても、変更契約書がなくても、同意書がなくても対応することができます。

noname#11476
noname#11476
回答No.2

>賃貸料を渡すのに誰に渡すか困っているのです。 どういう意味なのでしょうか。初めのご質問を見ると、今回の被相続人は地主ではなくて借地権者ですよね? それであれば貸借料は地主に渡せば済むと思うのですが。 誰が借地料を支払うのかという問題であれば、とりあえず相続人の誰か、又は相続財産から、又は相続人全員でということになると思います。 それとも、今回の被相続人が地主ということなのでしょうか? >遺産分割協議書が必要でしょうか? 必ずしも必須ではないようですが、あった方が間違いは無いです。

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