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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住宅の階段について)

住宅の階段について

このQ&Aのポイント
  • 住宅の階段についての重要なポイントをまとめました。
  • 階段の有効幅や手すりに関する疑問について解説します。
  • 階段の規定に関する特殊な状況について考えてみました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamapan
  • ベストアンサー率42% (101/238)
回答No.2

僕らが学生の時に聞いた内容で「お答え」します。 「特殊建築物」ではない「専用住宅」の場合には 必ずしも「階段」を設置しなさいとは書かれていないので、 「縄はしご」を使っても構わないが、どうしても「階段」を 付けるのであれば「階段の規定」を順守する必要性があると言うものです。 今でも「建築基準法」だけで判断すれば、かなりの「急こう配」の 階段になりますが、「性能表示制度」からも、より安全な「階段」になっています。 http://w-wallet.com/page361.html こちらが「階段」の基準です。 http://hiroshi-archi.com/blog/?p=3229 「建築基準法」では規定はありませんが「性能表示制度」では 「等級1~5」の中でそれぞれの「基準」が存在しています。 詳しいところは「審査機関」にしか「判断」が出来ませんから 以下の「回答」は、あくまでも「目安」だと思ってください。 (1)500mmの「段差」は「階段」の扱いなのか? 多分230mm(蹴上げの規定)を超える場合には「階段」として 扱うと思います。 (2)ドアの有無は、関係ないと思います。 (3)「昇降機」の場合だけですね。 (4)「階段の規定」の中に書かれていますよ。 (5)これについては「手すりの規定」をご覧ください。 「建築基準法」と「性能表示制度」では、内容が異なりますから 混同しない様に注意が必要ですよ。 「補足」があれば「追記」が可能です。

spicelike
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。 通常考えないような変な質問をしてしまいましたが、丁寧な回答恐縮です。 独学に近いですから、いろいろと細かい事が気になってしまいます。 このような疑問こそ審査機関に聞いたらすぐ解決できる事項ですね・・。 >>(1)500mmの「段差」は「階段」の扱いなのか? > 多分230mm(蹴上げの規定)を超える場合には「階段」として 扱うと思います。< 基準法上の「階段の基準」の意味するところは、単なる段差も含まれるとの誤認識ですね? >(2)ドアの有無は、関係ないと思います。 段差と言いましても様々で、上がり框、風呂、バルコニー、階段等については疑問の余地がありませんが、 どうしても廊下や部屋の入口の段差が気にかかります・・。 使い勝手を考慮して段差を150程度にしても、有効が750以上必要なのか・・・・? に対して、「蹴上230以内の段差は階段にあたらない」・・とすれば、有効600でもOKですから、つじつまは会いますね。 つまり・・・蹴上230以内であれば単なる段差であり、階段の基準は無関係。 通常使用しないような倉庫等の入り口で「やむを得ず」250mmの段差で・・・というような設計は違法となるため、まず2段(蹴上125)に分ける必要があり、階段としての有効巾750以上を確保する必要がある・・・ との認識でよさそうですね・・・。 畳下収納利用で和室を450程度上げる場合は、畳に腰掛けるという使い勝手であり、また意味が違うのでしょうね・・・? >(3)「昇降機」の場合だけですね。 やはりそうですか・・・。 いずれ審査機関に質問してみます。

その他の回答 (1)

回答No.1

Do not reinvent the wheel, nor the stair way. 伝統的な大工、棟梁に任せておけばよいのじゃないですか。

spicelike
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。 >伝統的な大工、棟梁に任せておけばよいのじゃないですか。 申し訳ありませんが、この意味が理解できません・・・。 今回の質問の趣旨と、どのような関係があるのでしょうか?

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