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住宅の階段巾について

設計士です。 住宅の階段を検討中です。 一般住宅用階段の基準(施行令23条)は下記の通りですが、 (共同住宅の共用階段をのぞく、ただしメゾネットなどユニット内の専用階段は準用する) ・階段および踊場の幅 75cm以上 ・蹴上げ高      23cm以下 ・踏面の幅(有効幅) 15cm以上 ・踊場の位置     高さが4mを超える場合は4m以内 今、検討しているのは、2階から屋上部分に至る階段です。 屋上は機械置きスペースとして考えており、階段を設置する場所は 2階の倉庫の内部です。普段は使用しません(主にメンテ用)。 検討している階段巾としては、500程度です。 勾配屋根の形状に沿って倉庫の天井が高く(4.5m程度)なっており、 階段と収納棚を組み合わせた形状にしています。 メンテナンスのみの使用であれば、タラップでも良いのですが、 倉庫空間の有効利用を考えて、このような形状にしています。 言うなれば、収納棚が、階段状になっているといった感じです。 屋上への出口は、トップサイドライト(H-1100)の一部を片開き窓としており、そこから出入りします。 このような階段であっても、住宅に設置する場合は、上記の基準を満たす必要はありますか? 教えてください。

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回答No.1

まずはお決まりの文句ですが 「最終的には建築確認審査機関に相談してください」 と申し上げておいて、個人的見解を述べさせていただきます。 「階段」を設けるのであれば、ご指摘の基準を満たす必要があると思います。 お考えのように、タラップでも梯子でもよく、 あえて階段を設けなくてもいいところにでも設ける以上は基準遵守 だと思います。 気になるのは・・・・ >言うなれば、収納棚が、階段状になっているといった感じです。 ということなので 「階段」と呼ばなければ、それで済んでしまうこともありえるのかな? と思います。 単に、収納棚の上を通って屋上に出るということなのでは?

tbc1122
質問者

お礼

ありがとうございました。 遅くなりまして申し訳ありませんでした。

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noname#102385
noname#102385
回答No.3

質問の階段?は、建令第27条のその他特殊の用途に専用する階段に該当すると思いますので、 23~25条までは適用されないと判断します。 行政庁又は確認検査機関に相談してはどうですか? 結論は、「階段と記述するな!」で解決と 私も判断しますヨ。

tbc1122
質問者

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ありがとうございました。 遅くなりまして申し訳ありませんでした。

noname#78261
noname#78261
回答No.2

小屋裏収納の固定階段が広く認められた時も、「住宅の階段」の基準を守るようにと強く言われています。 住宅にある階段であることは変わりないので階段の使い方や使用頻度にかかわらず遵守でしょう。

tbc1122
質問者

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ありがとうございました。 遅くなりまして申し訳ありませんでした。

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