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医療費控除

先日、確定申告の医療費控除を申請し、受理されました。 ところがその後、2~3年前の領収書でも有効と知り、家で探すと大量に出てきました。5年間は有効と、ネット情報には書いてありました。本当でしょうか。 その際は、今からでも追加する方が良いでしょうか。間に合いますかね? それよりも来年度の時についでに出し、今回のはこれだけにした方が良いでしょうか? 医療費控除は~~万円以上でないと出来ないとかの決まりはありますか? あるとすれば、今年はインプラントで40万円も使い、他の年はそんなにないので今年に追加修正して申請し直すしかないとおもうのですが。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

[扶養家族の領収書をかき集めてみます。]に。 なにか勘違いされてるのかもしれませんが、生計を一つにしてる親族の医療費を支払った場合には医療費控除の対象になります。 「税法上の扶養親族になってる方の医療費を支払った場合は医療費控除の対象になる」規定はないですよ。 扶養家族かどうかは無関係です。

gesui3
質問者

お礼

ご回答をありがとうございます。 しかし、扶養家族でない家族は自分で払っているので、そちらで確定申告するはずです。 それとも、たとえば「二人でようやく10万円を超すという場合に合算して出せばよい」という作戦ですか? 領収書にいろんな家族の名前があっても良いのですね(確認です)

その他の回答 (4)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.5

「領収書にいろんな家族の名前があっても良い」です。

gesui3
質問者

お礼

わかりました。 確定申告の医療控除を申請しない時は、ぜ~んぶかき集めてまとめて申告します。 普段から家族で集めておくべきですね。年末に誰がどんな事で大きな医療費を支出するかもわからないわけだし。 ありがとうございました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

国税は暦年主義なので、例えば平成25年1月1日から平成25年12月31日の間に支払った医療費は「平成25年分の医療費控除額」になります。 25年中に支払った医療費領収書を医療費控除計算に含めてはいけません。 簡単に言えば「年ごとに計算する」です。 医療費控除額については、足切りが10万円という話が先行してますが、実はもっと少なくても医療費控除がうけられる場合があるので「10万円ないから諦める」ことは早計。 医療費控除額は 1、所得の5% 2、10万円 のうち「どちらか少ない方」です。 所得が200万円以上の人ですと「医療費控除額は10万円が足切り」ですが、所得が140万円の人ですと、140万円の5%である7万円が足切り金額です。 「自分の所得金額っていくら」を知ることから計算する必要があるわけです。 還付請求書提出の時効は5年です。 平成23年分の還付申告でしたら、平成28年12月31日まで提出することができます。 平成22年分の還付申告でしたら、平成27年12月31日まで提出することができます。 一度確定申告書の提出をしてある年分については、還付金額が不足してたという請求をします。これを「更正の請求」といいます。

gesui3
質問者

お礼

やはり時効が5年あるのですね。扶養家族の領収書をかき集めてみます。 ありがとうございます。

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.2

>2~3年前の領収書でも有効と知り、家で探すと大量に出てきました。5年間は有効と、ネット情報には書いてありました。本当でしょうか。 5年間というのは、国税の時効の関係です。 医療費控除は、支出した年の所得控除になります。 平成25年以前に支出した領収書を、平成26年分の医療費控除に含めることはできません。 ですから、あなたの場合、 (1) 平成26年に支出した領収が残っていれば、平成26年分の確定申告について「更正の請求」が可能です。 (2) 平成25年以前に支出した領収証があれば、まず、支出した年分に区分けしてください。   その上で、それぞれの年分について別々に確定申告が可能か確認します。   1年分で金額が10万円を超えているか。   すでに何らかの確定申告を行った年はないか。    (3) 確定申告ができる年については今からでも申告が可能です。   また、すでに申告した年分でも、更正の請求ができる年分もあります。 ほかの年はそんなにないので・・・ということですから、 おそらく、申告できるほどの金額ではないのかと思います。

gesui3
質問者

お礼

計算したら、25年度は8万円ちょっとでした。2万円不足。残念!

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

来年度の時についでに出し、今回のはこれだけにした方が良いでしょう。医療費控除は10万円以上でないと出来ない。

gesui3
質問者

お礼

わかりました。ありがとうございます。

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