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アパートの2階の住民への抗議
私がアパートの2階の住民に対して、生活音がうるさいと抗議をすることは、私の「法的な権利」でしょうか? (私がアパートの2階の住民に対して、生活音によるストレスを原因とする病気の治療費とか慰謝料を請求する裁判を起こすことは、私の「法的な権利」だと思いますが、アパートの2階の部屋を訪問してその住民に抗議することは、私の「法的な権利」でしょうか?) また、私がアパートの大家に対して、アパートの2階の住民の生活音がうるさいと抗議をすることは、私の「法的な権利」でしょうか?
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>抗議をすることは、私の「法的な権利」でしょうか? 「抗議」という行為自体に「法的な権利」云々を議論することに意味があるとは思えません。 法律上保護されるべき利益が侵害されている場合に、侵害行為の差止めを求めたり、侵害行為による損害を求めることは「法的な権利」だと思います。 当該アパートの構造・その構造等を考慮した賃料としての妥当性・騒音の原因となっている上階住民の行動の妥当性等々によって、「一般通常人が認識しているであろう受忍限度を超えた」騒音であるならば、その騒音の原因の行為の差止めを求めたり、騒音の結果生じた損害の賠償を求めることは「法的な権利」です。 そのために、「抗議」という当事者間での和解契約の交渉をするか、裁判所という国家機関によって判決等の強制的な判断や、強制執行という国家機関による権利実現を求めるかというのは、「法的な権利」の実現手段の選択肢に過ぎず、その選択肢自体にに「法的な権利」があるかと言えば、単なる「事実としての行為」に過ぎません。 >裁判を起こすことは、私の「法的な権利」だと思いますが それは、国家と国民との関係において、「裁判」という選択肢を選択できるという国民としての権利だと思います。 私人間において、一方当事者が主張する「法的な権利」があるか否かは、各当事者の合意によるか、裁判等の判断次第です。 >私がアパートの大家に対して、アパートの2階の住民の生活音がうるさいと抗議をすることは、私の「法的な権利」でしょうか? それは、契約内容次第です。 アパート等の共同住宅において、一部の入居者が他の入居者の行為により当該一部の入居者の主観的な評価により差止めを求めたい事実があった場合に、大家への通報や、それに対する大家の対応についての条項があるなら、その内容を確認ください。 あなたに退去されたら困ると思えば、「法的な権利」とやらとは関係なく「事実上の行為」として、関係調整の努力はしてくれるかもしれません。
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- masaokyoko
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アパートとは元々そういうもの(多少の生活音は前提)と考えられます。
- bn10000
- ベストアンサー率7% (19/259)
生活音でしょ? それを「法的な権利」とかwありえませんなw 目に余るぐらいの生活騒音なら大家を介して文句の一つでも 言いたいところでしょうがね。 私が大家なら出てって貰いたいですな。あなたに。
- k205t
- ベストアンサー率13% (345/2543)
まず落ち着きましょう。 普通の生活音なら仕方がありません。でもかなりの音を出すのなら、まず管理会社に言って、管理会社から言ってもらいましょう。 何度も言っても無駄なら、その時は裁判でもやればいいと思いますよ。 弁護士費用は、10万から20万です。 そして請求額から10パーセントを弁護士に払います。これは勝てばの話です。
- 山田 太郎(@f_a_007)
- ベストアンサー率20% (955/4574)
Q、生活音がうるさいと抗議をすることは、私の「法的な権利」でしょうか? A、No! 理由は、「法的な権利の行使として抗議します!」と言っても何ら問題の解決に寄与しないからです。むしろ、騒音トラブルを深刻化させるだけ。そういう問題の深刻化を助長するような回答は出来ませんよ。
- pigunosuke
- ベストアンサー率19% (1063/5529)
権利もなにも無いでしょ やっても良いけど保障はされません 管理会社さんにお願いする権利はありますよ
補足
ご回答ありがとうございました! >当該アパートの構造・その構造等を考慮した賃料としての妥当性・騒音の原因となっている上階住民の行動の妥当性等々によって、「一般通常人が認識しているであろう受忍限度を超えた」騒音であるならば、その騒音の原因の行為の差止めを求めたり、騒音の結果生じた損害の賠償を求めることは「法的な権利」です。< もし、騒音の原因行為の差止めを求めることが「法的な権利」であるのならば、相手の部屋を訪問して騒音の原因行為の差止めを口頭で求めること(=抗議すること)は「法的な権利の行使」になるのではないでしょうか?