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他人の発言をURL拡散するだけで犯罪になるか?

大衆が反感を持つであろう他人の発言を ただ単にURLを貼って拡散するだけでも、 大衆の怒りを煽ろうとしていると認定されれば 、 刑事罰対象になる可能性はありますか? コメントを何もしていなくても、 URLリンクの貼り付け箇所が膨大であれば、 ただひたすらURLを貼るだけでも、 【積極的意思】をもった犯罪(大衆による暴動など)の 煽動(教唆・幇助など)とみなされ、 逮捕される可能性はあるのでしょうか? 【※※あくまで例え話です※※】 【※※決して当方が実行するとは言っていません※※】 【※※皆さま方におかれましても決して実行しないでください※※】 //// たとえばこんな記事。 Twitterのリツイートで未検挙犯人の顔を拡散する行為について http://hou-nattoku.com/qa/qa0000009185.html 日本人が犯人晒しTwitter記事を海外でリツイートした場合 http://hou-nattoku.com/qa/qa0000009485.html (これにはまだ回答ついてないけれども、 法律家が一般人を小バカにする回答がよくつく場所。) 企業のコンプライアンス室は反抗分子発見器?! http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10112430840

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

"大衆が反感を持つであろう他人の発言をただ単にURLを貼って拡散するだけでも、 大衆の怒りを煽ろうとしていると認定されれば 、刑事罰対象になる可能性はありますか?"   ↑ 可能性はあります。 単にURLを貼るだけであっても、それが刑事罰の構成要件に 該当すると解釈される場合はあります。 少なくとも、教唆、幇助になる場合は、十分に 考えられるところです。 例えば。 扇動(爆発物取り締まり罰則4条、破防法38条以下など・・) そそのかす、あおる(国家公務員法110条以下) 誘導、挑発(公職選挙法224条) その他、教唆、幇助に関する刑法の規定に抵触する 可能性があります。

fuss_min
質問者

お礼

補足を無視いただいたので書きます。 〉単にURLを貼るだけであっても、それが刑事罰の構成要件に 〉該当すると解釈される場合はあります。 それは児童ポルノや名誉毀損記事を リツイートやURLで拡散した場合の話でしょ? (名誉毀損に関しては検挙された実例すらない。) Twitterのリツイートで児童ポルノを拡散すた行為が 昨年11月に検挙された事例がある。 児童ポルノの検挙は大変結構だが、 リツイートの取り締まりが犯罪真実の拡散にまで 拡大適用されると恐ろしい。 リツイートはボタンひとつで気軽にできるし、 誤操作の可能性もある。 まんだらけ騒動ではないが、 防犯カメラの犯人の顔を掲載した記事をお気軽に、 あるいは間違えてタップしてリツイートしたら 名誉毀損で逮捕されるのか? 先日の質問に対する貴方の回答。 http://okwave.jp/qa/q8928147.html あなたは【回答者として】投稿した記事の中で、 もっともらしい言葉を並べて専門的に見せかけ、 いつもメチャクチャなことを平気で書いている。 ずっと前からそうではないか?

fuss_min
質問者

補足

だけど、その論理だと、結果的に暴動などに繋がった場合、 内乱罪の幇助で【死刑】もあり得ることになりますよね? 私のURLリンク先の記事ならば何ら問題はないですよね?

noname#218778
noname#218778
回答No.2

名誉毀損をコピペしても名誉毀損じゃね。(´・ω・`)

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

訴えられなければ、犯罪にはなりません。

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