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確定申告 源泉徴収なしの時

はじめまして。 本日、確定申告最終日でしたね。 去年8月に派遣をやめました。 会社都合の退職でしたので、9月から手当を頂いており、今年の2月まで手当で生活していました。 源泉徴収ですが、もらったような記憶があったのですが、どこを探してもありません。 こーゆー場合、確定申告は必要なのでしょうか?? 期限すぎても、まだ申告は間に合うと聞いたのですが、まず平日休みがないので、市役所には行けないし、ネットからやろうにも、源泉徴収がないと意味がないようなので、どうしたらいいか… さらに、二箇所から収入を得ているのですが、ネット申請を進んでみていくと、手当の場合に当てはまる項目がなく、よくわかりません。 教えてください。

みんなの回答

  • gihun
  • ベストアンサー率50% (4/8)
回答No.2

>さらに、二箇所から収入を得ているのですが、 ↑ 「二箇所」とはどういうことですか。9月からの「手当」のことですか。失業手当なら、確定申告とは無関係です。所得税計算の際の収入にカウントしません。 >こーゆー場合、確定申告は必要なのでしょうか?? ↑ 上記9月からの手当が失業手当だったとして、これは所得税計算には無関係です。 なので、あなたの場合、派遣会社にちゃんと「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」を提出してあったのなら、 (1)確定申告する義務はありません。 (2)しかし、確定申告する権利はあります(ただし、源泉徴収票が必要です)。 詳細は、#1回答者様の回答のとおりです。

mahinahina
質問者

お礼

ありがとうございました!とても、勉強になりました!

  • matsu_kiyo
  • ベストアンサー率42% (683/1590)
回答No.1

まず大事なことは、「普通の派遣であれば、所得税はいくらかでも抜かれており(会社が払っているかどうかは別問題)、年末調整をしていないのであれば、恐らく余分に徴収している所得税の還付が受けられるかもしれない」のが、質問者様の現状だということです。 つまり ・年末調整は、【必ずしも】しなくてもよい。特に「徴収され過ぎ」が疑われる、質問者様のケースの場合、すれば還付が受けられるが、しない場合はそのままにされてしまう。 ・しなかった場合の不利益はこれくらいで、住民税や市民税等にもその収入が連動するので、絶対的な必要性はない。 ・ちなみに税金関係なので、税務署に行ってくださいねww いずれにしても『源泉徴収票』がないことには話は始まりません。「もらってない」とか、しらを切って元の派遣屋さんに請求してもいいですが、時間はかかるものですし、締め切りは過ぎてしまいます。時間と労力を天秤にかけた上で、還付される金額が微々たるもの(時給以下、とか、日当にもならない金額とか、基準はご自身でお決めください)なら、確定申告をしないという手もあるとだけお伝えして回答とさせていただきます。

mahinahina
質問者

お礼

ありがとうございます!とても、ためになりました!!

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