• 締切済み

Web制作の際不具合で損害賠償請求されています

失礼します。 私はフリーでWeb制作をしているものなのですが 最近納品したWebサイトで不具合がでて資料請求ができず損害賠償を請求されています。 というのも 今回、誓約書や要件定義書もかわさず取引しておりました。 ホームページのリニューアルという事でしたので 完璧に制作したつもりでしたが www付きのドメインがみれなくなっており、そのwww付きのドメインで 色々な広告を出していたらしく403エラーになっておりました。 そこでクライアントに広告費は請求します。(200万くらい)を請求されているのですが 困っております。 この案件に関しては15万円で制作しました。 私はHPをリニューアルしてくださいといわれただけですが確認不足で全責任があるのでしょうか。 前の担当者がwww付きのものに制限を掛けており 私の所に依頼が来た際は制限を掛けているとは言われていませんでした。 どうしようもなく困っております・・・ 全責任が私にあるのでしょうか・・・

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.6

責任は当然あります。請負契約ですから、製造物(ホムペ)が欠陥商品だった訳で、賠責は免れません。 制限について知らなかった事は民事訴訟では主張出来ません(主張する側に証明義務があるから)。契約文面では制作一式になっていた筈です。顧客がネット広告を打つのはホムペ制作の時点で予測されるべき事項。ならば細心の注意を払うのは当然です。 15万円が安いから欠陥があっても良い事にはなりません。ところで貴社は賠責保険には加入していませんか?加入していれば保険である程度カバーされる筈ですが。

すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#206655
noname#206655
回答No.5

ありゃりゃ。 納品時に双方で確認しなかったのでしょうか。また、電子覚書の場合証拠になりません。決して認めてはなりません。100万円のところ300万円と書き換え、弊社では書き換えてないといわれても、弁護士に相談しましょう。 10万円ぐらいの少額起訴の場合、泣き寝入りが多いのですが、今回の金額、どうせ取られるなら弁護士に支払います(私の場合)

すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#249914
noname#249914
回答No.4

まず契約書がないのですよね、おそらく。 「リニューアル」という言葉で、お互いにどこまでを今回の納品範囲だと考えていたかがポイントになるかと思います。 ただ、www付きのドメインが「みれていた」ものが、今回のリニューアルで「みれなくなった」としたら、そこはお互いにどういう認識だったかをしっかり話しあう必要があるかと思います。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7249)
回答No.3

どういう出会いで質問者様にその会社が仕事を依頼することになったのでしょうか。 普通、業務を依頼する場合は、相手が信用できるかを判断し、リスクを測ってから発注します。 最悪のことが起こった場合は全損を覚悟します。 得体のしれない相手に発注したりはしません。発注する以上は信用して依頼するのです。 そういうことを、発注に責任を持つと言うのです。 事故が起きないように必要な情報を洗い出し相手に開示するのも責任の範囲です。 ここで伝達事項が落ちたりした場合も責任範囲です。 作業の詳細および効果の検証方法につき文書化しておく、そしてその合意書に押印して1通ずつ持つというのも責任範囲です。 その条項に齟齬がない作業で事故が発生したら、損害の責任は全部自分のほうにあるのです。 いままで言った責任、という言葉はすべて発注側のものです。 そういうことは、やらなければいけないことです。やるのが責任下のことだと言えます。 もししっかりした契約書もなしに仕事を依頼したら何が起きようとも被害は全部自分がかぶる義務があります。論理的にそうなります。 また、期間損失が出たとして、その期間損失をどういう計算法で判断したかという計算式とデータを提示していなければ、単なる言いがかりにすぎません。 したがって、この件は、発注側が何を言っても賠償責任はないものとして黙っていてください。 その代り、相手は納品を認めないでしょうから、その支払もないものと思ってください。 もし払ってきたら全額お返ししてください。納品ができませんでしたからお返しします、でいいです。 そうすると商行為はないと言うことになります。 民事裁判を起こして賠償金を得ようとするかもしれませんが、成立しません。 もし支払を起こされていれば相手にごねる糸口がありますが、そもそも何も払わなければ、受領していませんから、受領物が損害を発生させたという論理は成立しません。 受領物がないのですから。 私が、上に展開した論理があります。 もし損害を主張するのであれば、真昼間に金庫を開け放していて泥棒に金を奪われたというのに等しいバカげた話になります。 まあ無視してください。 そして、こういう、まともな会話もできないような会社から受注を受けるようなことは以後やめましょう。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (520/1500)
回答No.2

普通に、考えてみれば分かりますが、特に「製造業」では当たり前になっていますが、「検品」を行うのが常識です。 自社のサイトなのにも関わらずに、アクセスしないで、広告をそのまま掲載するのは「只のバカ」と個人的には思います。 仮に、Webサイトの作成を依頼された段階で、「インターネット広告掲載をして資料請求を募る」と言われていれば、それなりの注意義務がご質問者様に発生すると思われますが、ただ単純にWebサイトを作成しろという依頼なら、ご質問者様には「事前の予見性」は存在しませんので、「注意義務」も存在しませんでした。 なので、相手側が納品をされたものに対して「検品」を行うことを怠った(確認不足)の過失が逆に相手側に存在します。 確認不足で勝手に、インターネット広告を掲載したのは、相手企業なので、全責任は全て相手側だと思われます。

すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.1

契約の種類によります。 物に対しての支払いなのか、作業に対してのものなのか、です。 前者の場合、責任を負いますが、契約での瑕疵条項に基づきます。 契約が無い場合、納品に対しての検収が行われた段階で、どのような傷物でも責任を追うことはありません。 あと余談かもしれませんが、ホントに無契約なら、そのサイトの著作権はあなたが保持しています。相手はあなたの納品したソースを改変する権利を持っていません。 このこともあって、ホントに無契約なら、裁判で争ったら、あなたが勝つ可能性があると思います。 だいたい、あなたと相手の規模しだいですが、下請法違反の可能性もありますよ。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A