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遺族年金について質問です。
労務災害の遺族年金ですが、 労働基準監督署が出している年金についての案内みたいな冊子を見ても いまいち分からないので質問させて頂きました。 冊子には、遺族(補償)年金、遺族特別支給金(一時金)、遺族特別年金と3つあります 質問1:遺族年金、遺族一時金、遺族特別年金の3つ全て受給できるのか 質問2:ともに受給出来て、遺族一時金をもらった場合、遺族年金や特別年金を受給する際に何か金額に差が出るか(一時金を受給した分、年金から引くなど) 年金についてお詳しい方や、実際に受給されている方いらっしゃいましたら 質問にお答え頂けないでしょうか?宜しくお願いしますm(_ _)m
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社会保険労務士の有資格者です。 開業登録していませんので、あくまで受験知識の範囲でお答えしますが、何かしらの参考になればと思います。 遺族補償年金は、配偶者・18歳未満の子・高齢の父母や兄弟姉妹など特定の条件にあてはまる遺族が受け取ることができます。 条件にあてはまる遺族が存在しない場合は年金ではなく、グレードダウンして遺族補償一時金となるしくみです。 これらの遺族給付は3階建てで支給されることになっております。3つ全て受給できるということです。 遺族補償年金 (1階)+遺族特別支給金(2階)+遺族特別年金 (3階) 遺族補償一時金(1階)+遺族特別支給金(2階)+遺族特別一時金(3階) 1階部分は死亡労働者の平均賃金額の○○日分という支給になります。 2階部分は定額制で300万円です。 3階部分は平均賃金には含まれない賞与などを基礎とするもので、1階部分の20%程度になるようです。 これらは建前上それぞれ別の制度ということになっていますが、申請手続き自体は同一の用紙で一括で行うようになっています。 遺族補償年金の場合は様式12号、遺族補償一時金の場合は様式15号になります。 提出先は事業場を管轄する労基署の労災課になりますので、ご確認ください。
お礼
ご回答有難うございますm(__)m とても分かり易い説明でした! また質問させて頂くかも知れませんが、よければ宜しくお願いしますm(__)m