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離婚 財産分与はどの時期を基準として分割する?
離婚の際の財産分与ですが、具体的にいつの時期の財産でもって分割するのでしょうか? 「離婚しよう」と決めた時でしょうか? でも、実際には離婚しようと決めてから、本当に離婚できるまでにいろんな取り決めがあったりして、何カ月から数年かかったりしますよね。その間に当然貯蓄額って変わってくると思うのです。離婚するとなったらお互い隠し財産を作ったり、逆に「あるうちに使っちゃえ!」みたくなると思うのです。 数年別居するとまた変わってきますよね?
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財産分与というのが「婚姻中の共有財産、実質的共有財産の清算」と言うものであれば、離婚時が基準になります。もし、既婚前に別居の期間があるのなら、別居時が基準になります。したがって別居後に取得した財産は分与の対象とはなりません。 「離婚後の弱者に対する扶養」と目的とする財産分与に関しては、既婚前に別居の期間があったとしても、離婚時が基準になります。 なお、「離婚による慰謝料」に関しては財産がいくらあるかとは関係がありませんから、基準時を決める意味はありません。
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- pupupu
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回答No.2
こんにちは。 多分、離婚の手続きを始めた時点での経済状況ではないでしょうか? でも、財産分与ってやっぱり大変ですよね。口では言い表せられないくらいに・・・・
お礼
あくまで離婚成立時なのですね。 ありがとうございました。