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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住宅資金贈与。)

住宅資金贈与に関する疑問

このQ&Aのポイント
  • 持分の登記が間違っている可能性がある
  • 夫が妻への贈与になる可能性もある
  • 夫が利用した500万円と取得対価の差異がある

質問者が選んだベストアンサー

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  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.3

再びNo.1です。 持分が3000分2850 3000分の150の、はずなのに、取得対価が2425万ですと575万が妻の持分になるということでしょうか? 575➖150=425万をわたしが主人から贈与されたことになってしまいますか?> そうはならないでしょう。 持分割合からは… 3090万円×(2850/3000)=2935.5万円 3090万円×(150/3000)=154.5万円 この金額にしかなり得ませんので。 何れも実際の金額からは相違は、贈与税の掛かる110万円には及びませんし。 ただし、残りの90万円の出所が問題となる可能性もあるかもしれません。税務署から“おたずね”が来れば(必ず来るわわけではなく、うちには来ませんでした)、その出所を書いて提出しないといけませんので。 実際に払った比率でなくても贈与税が掛からなければ問題ないですが、お尋ねが来ればつじつまは合わせておく方が間違いないしょう。 あと、親から贈与されたものが非課税枠内であっても、贈与税の申告は必要ですので忘れずに(贈与税額0円)。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm

AYAPAN0
質問者

お礼

とてもわかりやすい回答をありがとうございます。 安心いたしました。 重ね重ねありがとうございます。 このまま、書類を提出してまいります。 本当にありがとうございました!!

その他の回答 (2)

  • 86tarou
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回答No.2

No.1です。 ただいま、請負契約書をみたら請負契約書には3090万と記載があります。そのため確定申告書類には3090と記入し、登記簿謄本には3000分の2850と記載があるためそのまま入力した次第であります。3090万にたいし、3000分の2850と入力したので登記じたいが間違ってることになってしまいますでしょうか?> では、その90万円は誰が払ったのでしょうか?持ち分割合を決めるには、取得費等も参入しないといけません。これを入れてない可能性がありますが、実際の申告書を見ないと何とも言えません。 ただ、その程度の金額ですし、贈与税の掛かる金額でもありません。暦年課税なら、年間110万円までは控除がありますので。 それに取得対価は上限として利用されるだけなので、ローン残高がこれより多くないので実質影響はないものと思われます。要は、ローン残高の1%が税額控除されるのですが、これが持分を勘案した取得価格を上回れないということだけなのです。 http://www.mf-realty.jp/tebiki/mtebiki/02.html#inf02

AYAPAN0
質問者

お礼

お忙しい中、すごく丁寧なご回答ありがとうございます。 すみません。 もう一点不明なのですが、 ローン残高〈主人の持分取得対価 のため、減税は問題ないといたしまして‥ 持分が3000分2850 3000分の150 の、はずなのに、取得対価が2425万ですと 575万が妻の持分になるということでしょうか? 575➖150=425万をわたしが主人から贈与されたことになってしまいますか? すみません。 今、勤務中でゆっくりお返事ができす質問ばかりしてしまいまして‥。 主人が両親から贈与で500万いただいたにもかかわらず、そこから425万をわたしに贈与したことになってしまうのでしょうか? 重ね重ね、なんどもご質問させていただいてすみません。

  • 86tarou
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回答No.1

入力が間違ってないですか? 3000万円のうち旦那さんが2850万円用意しているのですから、取得対価の額もこれと同じにならないといけません。実際の申告書を見れば何が原因かは分ると思うのですが… ^^; 実際に税務署に行って相談すれば簡単なのですが、今は非常に混んでいる時期ですので、ゆっくり時間を割いてというわけにはいかない可能性があります。還付申告は年明けから可能でしたので、2/16を待たずに行っておけば良かったですね。なお、還付申告は5年遡っても可能ですので、慌てる必要もありませんが…。 あと、同じような質問を締め切らずに複数投稿するのは規約規範に当たります。マルチポストといって削除対象ですの、もう片方は削除されることをお勧めします。でないと、回答された人の好意が無になる可能性もないとも言えませんので。

AYAPAN0
質問者

お礼

すみません。二重でご質問してしまい申し訳ないです。 重ね重ね、ご回答ありがとうございます。 ただいま、請負契約書をみたら請負契約書には3090万と記載があります。 そのため確定申告書類には3090と記入し、登記簿謄本には3000分の2850と記載があるためそのまま入力した次第であります。 3090万にたいし、3000分の2850と入力したので登記じたいが間違ってることになってしまいますでしょうか? 重ね重ねなんどもすみません。

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