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再就職手当貰えますか?

今日1/25が雇用保険受給初回認定日でした。 これよりも前に面接を受け、内定通知が26日に来たとします。 以下の場合、再就職手当は貰えるでしょうか? 内定通知書の日付が1/24の場合 内定通知書の日付が1/25の場合 内定通知書の日付が1/26の場合 初回認定日以前に内定が決まっていたら貰えないという認識だったため、少々心配です。 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • rikimatu
  • ベストアンサー率19% (629/3297)
回答No.1

1.受給手続き後、7日間の待機期間満了後の再就職であること 失業保険受給手続きをしてから7日間の待機期間中に仕事を始めた場合は認められません。また、待機期間中に仕事などをしたことにより失業の状態でなかった日や、失業の認定を受けていない日は、待機期間に含まれません。 2.失業手当の支給残日数が、3分の1以上残っていること 支給日数の残りが所定給付日数の3分の1を下回っている場合は、受給資格がありません。 (基準となるのは就職日の前日まで) 3.再就職先と前職との間に、密接な関わりがないこと 前職とはまったく関係のない会社に転職した場合のみ、再就職手当は支給されます。たとえば、前職からの紹介で就職した場合や、退職後、再び同じ会社に就職した場合、資本・資金・人事・取引面で密接な関わりのある会社に 関連企業親取り引き先取引先などへ転職した場合は受給条件から外れます。 4.ハローワークまたは人材紹介会社経由で決定した再就職先であること 自己都合などで離職をした場合、基本的に給付制限が設けられます。この給付制限がある人は、待機期間終了後1ヶ月間は、ハローワークか厚生労働省が許可した職業紹介事業者からの紹介で再就職する必要があります。 5.再就職先で、1年以上の雇用が見込まれること 再就職しても1年以内に退職する可能性がある場合、手当の対象外です。 派遣スタッフの場合、1年未満の派遣契約は支給の対象外となりますが、契約更新の見込みがある場合は、再就職手当の支給対象となります。 6.雇用保険に加入していること 再就職手当を受給するためには、再就職先での雇用保険への加入が必要となります。 7.過去3年以内に、再就職手当や常用就職支度手当を受給していないこと 3年以内に、再就職手当を含む就職支度手当を受けたことがある場合は、受給することができません。常用就職支度手当とは、さまざまな理由で就職が困難な人が就職した際に支払われる手当のことです。 8.受給資格決定前に、再就職先での採用が内定していないこと 失業手当の申請より前に採用が内定している場合は、受給資格がありません。たとえば、前職を退職した時点で、すでに転職先が決まっている場合は受給対象外となります。 9.再就職手当の支給決定日までに離職していないこと 再就職手当が支給される前に離職をした場合、受給する資格がなくなります。 これ全部に当てはまってたらもらえます。

Youyou
質問者

補足

ご丁寧なご回答ありがとうございます。 >1.受給手続き後、7日間の待機期間満了後の再就職であること 失業保険受給手続きをしてから7日間の待機期間中に仕事を始めた場合は認められません。また、待機期間中に仕事などをしたことにより失業の状態でなかった日や、失業の認定を受けていない日は、待機期間に含まれません。 12/28に受給手続きを行いました。 退職理由は会社都合です。 7日間の待期期間が終わってから1~2時間程度の仕事を3回(1回あたり7000円程度)と、6時間程度の仕事を1回(こちらも7000円程度)行い、1/25に初回認定日を迎えました。 初回認定日までに1社面接を受け、同じく初回認定日までに仮内定をもらいました。 なぜ仮かと言いますと、ひとつは他にも数社応募中で選考結果がまだ出ていないため、そちらの結果が出てから返答しても構わない、とのことです。 確か初回認定日までに内定をもらうと再就職手当はもらえない、と聞いたような記憶があるため、そこが気がかりです。 内定を出す会社が正式な内定を初回認定日以降に出せばこれはOKなのでしょうか? 3.再就職先と前職との間に、密接な関わりがないこと 前職とはまったく関係のない会社に転職した場合のみ、再就職手当は支給されます。たとえば、前職からの紹介で就職した場合や、退職後、再び同じ会社に就職した場合、資本・資金・人事・取引面で密接な関わりのある会社に 関連企業親取り引き先取引先などへ転職した場合は受給条件から外れます。 今回、仮内定をもらった会社は前職の取引先と共通の取引先の担当者の非公式(組織的な紹介だと取引先的にもまずいため)な紹介です。 前職と今回の会社とは面識は全くありませんが、こういった場合は対象外になるのでしょうか? >4.ハローワークまたは人材紹介会社経由で決定した再就職先であること 自己都合などで離職をした場合、基本的に給付制限が設けられます。この給付制限がある人は、待機期間終了後1ヶ月間は、ハローワークか厚生労働省が許可した職業紹介事業者からの紹介で再就職する必要があります。 確か、会社都合の場合はどのような形での就職でもOKだったと記憶していますが、間違いありませんか? >8.受給資格決定前に、再就職先での採用が内定していないこと 失業手当の申請より前に採用が内定している場合は、受給資格がありません。たとえば、前職を退職した時点で、すでに転職先が決まっている場合は受給対象外となります。 1.でも触れた通りですが、もう一つ。 内定日の裏付けはどのように取られるのでしょうか? ハローワークの書類等で確認する限り、内定通知書を提出するとか、内定日を裏付けるような手続きが見当たりませんが、ハローワークが就職先に電話か書面かで内定日を確認するのでしょうか? 以上、補足いただけると助かります。 宜しくお願いいたします。

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