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130万の壁について書かれたHPは?
年間130万の範囲内で働いていれば夫の扶養に入れる…超えると自分で国民保険?に入らなければいけない、などのルールが詳しく書かれたホームページを知りたいです。 厚生労働省?日本年金機構??? よく分からないので教えてください!
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>…などのルールが詳しく書かれたホームページ…厚生労働省?日本年金機構??? 残念ながら、「厚生労働省」や「日本年金機構」などの公的な機関のWebページ(Webサイト)で「ここだけを見れば誰でも疑問が解決」と言えるものはないと思います。 ということで、以下はあくまでも「参考情報」ということになりますのでご了承ください。(長文になります。) ***** 「公的年金保険」や「公的医療保険」などの「社会保険の制度」については、【一人ひとりの状況に応じて】【ケースバイケースで】考えなければならないものなので、「公的機関のWebサイト」にしても「民間のWebサイト」にしても「ここだけを見ればOK」というものはありません。 ただし、「自分の場合はどうなのか」を理解するためには、結局「公的年金保険や公的医療保険の制度【全体の】仕組み」から知る必要がありますので、そのためには「公的機関」「民間」を問わず役立つWebサイト(Webページ)はたくさんあります。 すべてをご紹介することはできませんが、私が知っているものをいくつかご紹介してみます。 ----- ○「公的年金保険」について 「公的年金保険」のうち「国民年金」「厚生年金保険」については、「日本年金機構」が運営していますので、主に「日本年金機構のWebサイト」を参照することになります。 『日本年金機構について|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/ --- 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『国民年金保険料|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html --- 『Q.会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1053&faq_genre=024 『厚生年金保険の保険料|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1971 いわゆる「扶養に入る」と言った場合は、「国民年金の第3号被保険者の資格を取得すること」を指している場合が【多い】です。 また、「130万円の壁」と呼ばれているものも、「国民年金の第3号被保険者の資格を取得できるか?(資格を失わずにいられるか?)」のことを言っている場合が【多い】です。 『[PDF]国民年金の第3号被保険者制度のご説明|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/new/topics/3go_kiroku/pdf/03.pdf 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 ----- ○「公的医療保険」について 「公的医療保険」は、「公的年金保険」のように「保険の運営者(保険者と言います)」が一つではないので留意する必要があります。 つまり、「自分が加入する(している)公的医療保険の保険者は誰(どこ)か?」がはっきりしないと、「どういうルールになっているか?」や「困ったときにどこに問い合わせればよいか?」すら分からないということになってしまうわけです。 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※業界団体が設立したものも含め「健康保険組合」は1,400以上あります。 --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 いわゆる「扶養に入る」と言った場合は、「健康保険(や共済組合の)被扶養者(ひ・ふようしゃ)の資格を取得すること」を指している場合が【多い】です。 また、「130万円の壁」と呼ばれているものも、「健康保険(や共済組合の)被扶養者の資格を取得できるかどうか?(資格を失わずにいられるか?)」のことを言っている場合が【多い】です。 --- あくまでも【参考例】ですが、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」と「大陽日酸健康保険組合」という2つの保険者の「被扶養者の資格の認定(審査)基準」をご紹介してみます。 もちろん、「健康保険」や「共済組合」は、あくまでも「公的医療保険」ですから、どの保険者でも「被扶養者の認定(審査)基準」は「ほぼ同じ」ですが、【まったく同じではない】という点に注意が必要になります。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html (Q&Aより抜粋) >>年間総収入130万円未満(60歳以上または障害年金の受給要件に該当する程度の障害者180万円未満)であって、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であれば被扶養者に該当するという基準を【一応】設けていますが、被扶養者とは、被保険者によって主として生計維持されているかどうかで判断します。 >>そのため、総収入が認定基準以内であっても、被保険者によって主として生計維持されていない場合は、被扶養者の資格はありません。…… --- なお、【現在の制度では】、「健康保険の被扶養者に認定された人」のうち、「国民年金の第2号被保険者の配偶者」である人は、(原則として)日本年金機構の審査を受けなくても「国民年金の第3号被保険者」に認定されることになっています。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『社会保険|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen --- 『国民皆保険|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E7%9A%86%E4%BF%9D%E9%99%BA-154940#E7.9F.A5.E6.81.B5.E8.94.B52014 『国民健康保険|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA-180606#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89--- --- 『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkoutyoujyu/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※「市町村国保」は、「各市町村の条例によるルールの違い」【も】ありますのでご留意ください。 --- 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ *** 『ふ‐よう〔‐ヤウ〕【扶養】|goo辞書』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ >>[名](スル)助け養うこと。生活できるように世話すること。「両親を―する」 --- 『扶養の義務とは?|民法の取扱説明書』 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-49.html 『夫婦間の協力及び扶助の義務とは?|民法の取扱説明書』 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-43.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください(「公的機関、民間を問わず」古い情報、間違った情報が含まれている可能性があります。)
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Q_A_…です。補足です。 「コトバンク」は、いろいろな辞典の情報が参照できるサイトなのですが、「国民皆保険」と「国民健康保険」については、以下の辞典の解説がより適切ではないかと思います。 『国民皆保険|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E7%9A%86%E4%BF%9D%E9%99%BA-154940#E7.9F.A5.E6.81.B5.E8.94.B52015 『国民健康保険|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA-180606#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89
>健康保険組合とは保険証を見れば分かりますか? はい、書いてあります。
お礼
丁寧にありがとうございました。大変助かりました。
- juliet33
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旦那さんの不要から抜けると160万以上稼がないといみがなくなってしまいますもんね; ちなみに壁は今の所103万と130万にあります、103万以下なら消費税もないので微妙なラインなら此処より下のほうがいいですね; 参考のURL貼っておきますね。 http://matome.naver.jp/m/odai/2141386360371592301 そして2016の10月よりすこしまえにきまった130万の壁が106万の壁へと変更されます。 http://money-lifehack.com/working/1969 つまり106万以上稼ぐと不要から出てしまうので気をつけてください^^;
お礼
変更されるんですか! それは知りませんでしたのでビックリしました。 ありがとうございました。
130万円の判定方法は「ご主人が加入している健康保険組合によって違う」というのが答えです。 そもそも、基準が130万円でない所もありますので注意が必要です。 正確なところはご主人様の勤め先の健康保険組合等に問い合わせる必要があります。
補足
無知で大変申し訳ないのですが、健康保険組合とは保険証を見れば分かりますか?
お礼
詳しく書いて下さり、感謝いたします。 よく読み返し勉強します。 ありがとうございました。