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個人事業所勤務で厚生年金未加入。3号の手続き可能?
- 個人事業所勤務で厚生年金や健康保険に未加入としている場合、国民年金と国民健康保険料を自分で払い続ける必要があります。
- 個人の収入が130万円以上の場合でも、会社で厚生年金等の措置がない場合は夫の扶養に入ることはできません。
- その他、年金を増やす方法や支払いの負担を減らす方法について詳細は不明です。
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長いですがよろしければご覧ください。 >…ここまでは私の考え方で合っていますでしょうか?? はい、合っています。 (僭越ながら)こちらのQ&Aサイトの質問とは思えないくらい的確です。 >…会社で厚生年金等の措置がないなら夫(公務員)の扶養に入る事はできないのか?と考えたのですがそんなことは可能でしょか?? 残念ながら、「年間収入が恒常的に130万以上」ならば、現状では、不可能です。 --- (詳しい理由) ※不要ならば読み飛ばしてください。 まず、「健康保険の被扶養者」については、「健康保険法」に「主としてその被保険者により生計を維持するもの」と規定されているだけで、「収入の上限」に関する規定はありません。 つまり、「保険者(保険の運営者)」が、「扶養されていると認めさえすれば」「被扶養者の資格」は取得できるという「理屈」になります。 しかしながら、保険者としては、「保険料収入に結びつかない」「被扶養者」はなるべく減らしたいのが「本音」です。 ですから、以前は、保険者によって「認定基準」が大きく違うことがありました。 しかし、(公平性に欠けるため)、「厚生省(現厚労省)」が、「被扶養者の収入に関する【目安】」を示したことで、それ以降「収入基準の違い」は「ほぼ」無くなりました。(実務上の細かい基準は今でも違いがあります。) 『[PDF:84KB]収入がある者についての被扶養者の認定について(昭和五二年四月六日、保発第九号・庁保発第九号)』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf 上記の、「厚生省の通達」には、以下のような記述がありますので、「年間収入が一三〇万円未満」をどの程度厳格に適用するかは「保険者の裁量に委ねられている」ということになります。 >>3 前記1及び2により被扶養者の認定を行うことが実態と著しくかけ離れたものとなり、かつ、社会通念上妥当性を欠くこととなると認められる場合には、その具体的事情に照らし最も妥当と認められる認定を行うものとすること。 事実、「一時的な収入増をもって資格取消し(削除)はしない」保険者は少なくありません。 (リクルート健康保険組合の場合)『家族の加入について>条件』 http://kempo.recruit.co.jp/member/outline/family_a.html#cat04Outline04 >>収入とみなさないもの: >>…退職金や不動産売却などの一時的なもの…(他) (クラレ健康保険組合の場合)『収入は、毎月・毎年変動することがありますが、このような場合、どのようにして扶養認定をするのですか?』 http://www.kenpo.gr.jp/kuraray/qa/qa_hifuyosha.htm >>…一時的な収入の増減をもって扶養認定、削除は致しません。 ちなみに、「恒常的に年間収入130万円以上のもの」を「被扶養者」に認定してしまうと、それはそれで、他の保険者とのバランスが取れず問題ですから、認定されることは「原則ない」ということになります。 ※(参考までに)保険者の中には、個人事業主(自営業者)は、「原則、認定しない」というところもあります。 (大阪市職員共済組合の場合)『[PDF]個人事業者等の被扶養者認定の取扱いについて』 http://www.city-osaka-kyosai.or.jp/tanki/kojin.pdf ※最後に、あくまでも「私見」ですが、今後、「130万円未満」より条件が厳しくなることはあっても、「緩和」されることはないのではないかと思います。 --- 「国民年金の第3号被保険者」の資格について 「国民年金の第3号被保険者」の資格は、「健康保険の被扶養者」の資格認定・削除に合わせるのが原則となっています。 「イレギュラーなケース」は、「日本年金機構」が判断することになりますが、事実上、「健康保険の被扶養者」の認定とほぼセットです。 『国民年金法施行令』より抜粋 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34SE184.html >>(被扶養配偶者の認定) >>第四条…主として第二号 被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法…国家公務員共済組合法…地方公務員等共済組合法…及び私立学校教職員共済法 における被扶養者の認定の取扱いを勘案して日本年金機構(以下「機構」という。)が行う >…別の方法で年金を増やせる。 「公的な制度」には以下のようなものがあります。 『付加年金』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3248 『国民年金基金』 http://www.npfa.or.jp/ 『個人型確定拠出年金』 http://www.npfa.or.jp/401K/ 『かんたん!国民年金・厚生年金入門のサイトマップ』 http://www.kokumin-nenkin.com/site/map.html 『隠れた「お宝商品」に見る悲しい投資環境』(2011/9/20) http://www.nikkei.com/money/column/jiyujin.aspx?g=DGXNMSFE1300M_13092011000000 ※「個人型確定拠出年金」についての記事です。(要無料会員登録) それぞれ、「デメリット」もありますのでご注意ください。 >…月々の支払いの負担を減らせる。 「国民年金保険料」については、「前納」くらいでしょうか? 『国民年金前納割引制度|口座振替 前納1年度分』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5787 『平成26年4月から国民年金保険料の「2年前納」が始まる予定です』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=22807 あとは、「ご主人のほうが所得税率が高い」のであれば、「ご主人に保険料を払ってもらって」「ご主人の社会保険料控除として、ご主人が申告する」ようにしておくべきでしょう。 『No.1130 社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 また、せいぜい「気休め」にしかなりませんが、「クレジットカード」で払って、ポイントを付けることもできます。 『国民年金保険料をクレジットカードで支払いたいとき』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3648 --- 「国民健康保険料」については、(ayatsumaさんのようなケースの場合)「保険料が安い市町村へ引越しする」くらいしか手段はないように思います。 『国民健康保険料(保険税)の節約・削減・節税―概要・概略・あらまし』 http://kokuho.k-solution.info/2010/04/post_43.html 『北見市|国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ なお、ご主人の「社会保険料控除にしたほうがよい」場合があるのは、「国民年金保険料」と同じです。 ******* (その他参考URL) 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ 『No.2260 所得税の税率』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ※「速算表」を使うときには「控除額」を忘れずに 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2011年05月18日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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Q_A_…です。 ご存知かとは思いますが、勤務先の事業所が「任意加入すれば」「厚生年金保険・協会けんぽ」に加入することは可能です。 もちろん、「事業主」に保険料負担が発生しますので回答には含めませんでしたが、可能性がゼロではありませんので、補足させていただきました。 『強制適用事業所・任意適用事業所』 http://www.otsubo-office.jp/article/13344891.html 「ケース・バイ・ケース」ですが、「保険料負担」は、「国民年金1号+市町村国保」よりも軽くなるはずです。 『厚生年金保険の保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1971 『社会保険料(等)計算ツール』 http://www.soumunomori.com/tool/ --- もう一つ、「可能性がゼロではない」方法として、ご紹介したリンクにある「国民健康保険組合への加入」があります。 ただし、「国保組合」は、「事業主」にも加入メリットがありますので、現在、事業主自身が加入していないならば、加入できる可能性は低いかと思います。 『公的医療保険の運営者―保険者―国民健康保険組合』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_117.html 『国保組合連絡先一覧』 http://www.gennai.net/insurance/ins-national.html ※「国保組合」は、【例外的に】、「厚生年金保険」に加入しても、(「協会けんぽ」に加入せず)、加入し続けること【も】可能になっています。
お礼
Q_A_333さん、その他の可能性も示していただきありがとうございます。 >勤務先の事業所が「任意加入すれば」「厚生年金保険・協会けんぽ」に加入することは可能です。 そうなんですよね。 ただ、実は勤務先の事業主が外国人です。(帰化しています) そして老後は日本に住まないだろう。ということで現在年金を払っていませんし、この先も払う気はないようです。 もちろん、将来外国に住んでも年金は受け取れるということは事業主は存じているとは思うのです。 このような状況ですので、私のために任意加入して支払いを負担してくれるとは思えず、最初から任意加入は諦めていました。 ただ、おかげさまで業務が以前より忙しくなってきており、 これから事業拡大し、従業員を増やす可能性。あるいは、法人化の可能性がありますのでそうなることに期待していますし、 事業拡大がないとしても、私が長く勤めていく上で、どこかのタイミングで真剣に任意加入をお願いしてみたいと思いました。 その際の説得の材料としても自分でもしっかりと学ぶ必要があると思いました。がんばります! 今回は大変為になる回答をいただきまして、本当にありがとうございました!
- ben0514
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他の回答のとおり、3号被保険者の手続きは出来ません。 3号被保険者は、厚生年金加入者の扶養配偶者である必要があり、その要件が130万円なのですからね。したがって、130万円以上稼ぐ人すべてが厚生年金に加入するとは限りませんので、あなたは国民年金の1号被保険者となるしかないでしょう。 国民年金には、付加年金という制度があるはずで。 さらに国民年金基金という制度もあるはずです。 これらに加入し、保険料を負担することで、厚生年金加入者の年金支給に少しでも近づけようとすることができるのです。 ただ、もらう時には、手続きがそれぞれ必要だったり、一部だけ支給が受けられるような制度かもしれません。特に国民年金基金は国民年金の運営団体と別団体だと思いますからね。
お礼
ben0514さん、回答いただきありがとうございます! >130万円以上稼ぐ人すべてが厚生年金に加入するとは限りませんので、あなたは国民年金の1号被保険者となるしかないでしょう。 そうなんですね。なんだかせつないです。 >国民年金には、付加年金という制度があるはずで。 「付加年金」というワードは初めて聞きました!調べてみます! >ただ、もらう時には、手続きがそれぞれ必要だったり、一部だけ支給が受けられるような制度かもしれません。特に国民年金基金は国>民年金の運営団体と別団体だと思いますからね。 ありがとうございます。自分でしっかりと調べた上で加入するか検討してみたいと思います! それにしても年金って払ってても、手続きをしないともらえなかったり? 知らないけどお得な方法がいろいろありそうで、詳しくなりたいです。 参考になりました!ありがとうございました!
- MSZ006
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>ここまでは私の考え方で合っていますでしょうか?? 合っています。 >私の収入は130万以上だとしても、会社で厚生年金等の措置がないなら >夫(公務員)の扶養に入る事はできないのか?と考えたのですがそんなことは可能でしょうか?? 不可能です。 そもそも「扶養」というのは、その人の収入がない(少ない)から扶養になるわけで、それなりの収入(社保でいうところの130万円)があれば扶養されなくても自活できるでしょう、という理屈です。極端な話、「1億円の収入があるが勤務先が社保でないので夫の扶養になれますか?」ということになりますよね。 >あるいは、私のような立場で >・別の方法で年金を増やせる。 国民年金基金という制度があります。 あるいは保険会社の個人年金に加入するという方法もあります。 もちろん新たな出費が伴いますが・・・ >・月々の支払いの負担を減らせる。 これは難しいと思います。収入を減らしてくださいとしか・・・
お礼
MSZ006さん 早速回答いただきまして、ありがとうございます! >不可能です。 >そもそも「扶養」というのは、その人の収入がない(少ない)から扶養になるわけで、それなりの収入(社保でいうところの130万>円)があれば扶養されなくても自活できるでしょう、という理屈です。極端な話、「1億円の収入があるが勤務先が社保でないので夫>の扶養になれますか?」ということになりますよね。 130万円以上からは扶養外=130万円以上からは勤務先で社会保障が受けられるから扶養じゃなくていいでしょ! ということかと思ったので私の場合、可能かと思いましたが、自活できるじゃんと言われれば納得しました。 例えば私が自営業で夫が主夫だったら。と同じ。とかそういうことですね??? >国民年金基金という制度があります。 ありがとうございます!調べてみます! >保険会社の個人年金に加入するという方法もあります。 ありがとうございます!そういえば8年前から個人年金は既に月々掛けていました! >月々の支払いの負担を減らせる。 >これは難しいと思います。収入を減らしてくださいとしか・・・ そうなんですね。 テレビの特集では収入を減らして扶養に入るより、130万以上稼ぐ方が将来の年金額が上がるので得。としていました。 ただ、厚生年金がない場合って・・・。もらえる年金額は上がらないかもしれませんが、 収入の手取り分を上げるために勤務を続けることを選択します。 ご丁寧にありがとうございました!!!
お礼
Q_A_333さん、回答いただきありがとうございます! 右も左もよくわかっていない私なんぞにこんなにご丁寧に説明してくださり、さらにはその方面にとてもお詳しいのですね! ビックリし、感激しました!しかも「不要なら読み飛ばしてください」とのご配慮まで!惚れました。素敵です。 いえいえ、しっかりと全文を読ませていただきましたよ。 リンク先まではまだ目を通せていませんが、時間をみてひとつずつ、じっくり見て勉強させて頂きたいと思っています。 本当にありがとうございました!! >まず、「健康保険の被扶養者」については・・・・・「収入の上限」に関する規定はありません。 >しかしながら、保険者としては、「保険料収入に結びつかない」「被扶養者」はなるべく減らしたいのが「本音」ですから・・・・ >【目安】」を示したことで、それ以降「収入基準の違い」は「ほぼ」無くなりました。(実務上の細かい基準は今でも違いがありま >す。) とてもわかりやすかったです。 保険者の立場になると、とても納得出来ました。自分でなんとかしないとしょうがないかという気も起きてきます。 私のようなケースは特殊かと思ったのですが案外他にもたくさんいそうですね! >「一時的な収入増をもって資格取消し(削除)はしない」保険者は少なくありません。 >「恒常的に年間収入130万円以上のもの」を「被扶養者」に認定してしまうと、それはそれで、他の保険者とのバランスが取れず問題>ですから、認定されることは「原則ない」ということになります。 今の収入は200万前後で安定していますので、諦めます。 >「国民年金の第3号被保険者」の資格は、「健康保険の被扶養者」の資格認定・削除に合わせるのが原則となっています。 >「イレギュラーなケース」は、「日本年金機構」が判断することになりますが、事実上、「健康保険の被扶養者」の認定とほぼセット>です。 セットで判断という部分も納得しました。 >『個人型確定拠出年金』 このワードは初めて聞きましたので、載せて下さったリンク先をよく見てみたいと思います。 ありがとうございます! >「国民年金保険料」については、「前納」くらいでしょうか? 以前は、余裕がある時に何ヶ月分かまとめて前納していて、現在は月々口座引き落としにしていますが、 1年前納など少しでも安くなる方法に切り替えます! >『平成26年4月から国民年金保険料の「2年前納」が始まる予定です』 ありがとうございます!こういった先々の情報まで!ご存知なことがすごいです! >あとは、「ご主人のほうが所得税率が高い」のであれば、「ご主人に保険料を払ってもらって」「ご主人の社会保険料控除として、ご>主人が申告する」ようにしておくべきでしょう。 夫の方が税率が高いです。これは、控除証明書が私の名義で届きますが、夫側で申告する。申告できる。ということですね。 >「国民健康保険料」については、(ayatsumaさんのようなケースの場合)「保険料が安い市町村へ引越しする」くらいしか手段はない>ように思います。 なるほど!笑 保険料が安い市町村ってIターンの移住者は多いのでしょうかね。 Q_A_333さんのアンサーを夫と共に読ませて頂きましたが、夫もとても感激していました。 こんなにも詳しく!しかも、スラスラと回答いただけるQ_A_333さんは何者!!??と。 本当にご丁寧にありがとうございました。重ねて御礼申し上げます。