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民法改正

民法改正されるみたいですが民法改正時点からの適用となるのですか? 例えば飲み屋のツケは現行一年で消滅してますがこれが5年間となった場合、過去にさかのぼって適用となるのですか? 一度消滅したはずのがまた復活したりするのですか?

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  • kgrjy
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回答No.2

仮に、H28.4.1改正民法施行なら、前日3.31のツケは1年。翌日4.1のツケは5年ということです。時効が中断(フリダシにもどって0から起算)しても、1年ものは1年。5年ものは5年です。で、この手の時効完成すれば、消滅。復活はありません。

buke7
質問者

お礼

回答ありがとうございました

その他の回答 (1)

  • fujic-1990
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回答No.1

 韓国では、突然何十年も過去のことが犯罪になって財産を没収されたりすることがあるようですが、日本ではそういう前近代的な遡及効はありません。  いったん消滅した債権は、新法でどうしようが、消滅したままです。復活はあり得ません。  問題は、消滅時効まで10年という債権(債権発生から6年経過)を持っている人のその債権が、新法で「時効期間は5年」とされた場合に、どうなるのか、ではないでしょうか。  「去年時効で消滅した」ことになるのか、「消滅まであと4年ある」ことになるのか。  疑問を持ちませんか?  例えば賃貸借契約でも、旧法時代に交わされた契約は契約として有効であり続けます。つまり、戦後まもない時代に締結されたまま変更ナシの契約には、まだ旧法が適用されたりしています。  ということで、たぶん旧法通り「あと4年ある」ことになるんだろうと思いますが、こっちについては断言しないでおきます。

buke7
質問者

お礼

回答ありがとうございます 基本10年の債権は元々5年にはならないのでは