2010年1月1日の著作権法改正の主にダウンロードと違法者への対処の仕方について詳しく教えていただきたいです。
2010年1月1日の著作権法改正の主にダウンロードと違法者への対処の仕方について詳しく教えていただきたいです。
今日1月1日から施行される新著作権法ですが、一応触り程度では自分で調べてみました。
それでもいくつか疑問も残り、また確認も兼ねて質問しました。
質問を列挙したので回答のほうをお願いします。
1.今回の法の改正では、音楽や動画、映画などのダウンロードが違法になりましたが、漫画のダウンロードは違法になっていないんですか?
2.『ダウンロード違法化が適用される条件として、対象のコンテンツが違法にアップロードされたものであることを、ダウンロードしたユーザーが知っている場合に限定している。』とありますが、知っていると立証できなければ違法(有罪)にはならないということですか?
3.罰則はないとありますが、逮捕や捜査や家宅捜索はなしってことですか?
また罰則はないにしてもその後に民事裁判で賠償請求されることはありますよね?
4.違法者には最初は警告が来るとは思うんですが、その時点で違法行為をやめれば無罪というか、賠償請求されるようなことはないと考えていいんですか?
ちなみに私は去年までファイル共有ソフトなどを使っていたのですが今回の改正でやめることにしました。
それでどのように改正したのかを知ってからきっぱりやめたいので調べています。
どうかご協力お願いします。