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貸金業法の改正による金利適用について
貸金業法が改正されたとききましたが、新金利はいつの契約分から 適用されるのでしょうか? 現時点で20パーセント超での契約がある場合、契約の途中から新 利率になるようなことがありますか? このような場合だと、さかのぼって残金が再計算される可能性もある のでしょうか?
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貸金業法が改正されたとききましたが、新金利はいつの契約分から 適用されるのでしょうか? 現時点で20パーセント超での契約がある場合、契約の途中から新 利率になるようなことがありますか? このような場合だと、さかのぼって残金が再計算される可能性もある のでしょうか?
補足
施行前なら各社判断ですが、実施されると契約途中でも 新金利が適用されることになります。 「当日以降発生する金利は18%で」充当計算です。 みなさんは法律の遡及効に言及されていますが、質問の趣旨は、 返還請求の山なので、この際、それを避けるべくエェーイと、 やっちまうような業者がいそうかどうかって程度のものです。