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遺族年金の受給者
夫婦共公務員です。 夫死亡(56歳) 死亡当時父母(80歳)扶養 子ー18歳以上 この場合、受給権の順位からいくと、妻が生存しているから、父母に遺族年金は支給されないのでしょうか。 支給されないということであれば、父母は妻もしくは子の収入によって扶養せよと言うことなのでしょうか。
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- inusuki
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回答No.2
お礼ありがとうございます。 遺族厚生年金の場合は、受給者の範囲が広がりますので妻が受け取らない場合は父母にも 可能性はあります。 遺族厚生年金で検索すると受給順位がわかりますので調べてみてくださいね。
- inusuki
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回答No.1
この場合、遺族年金は亡くなった方のご両親は受け取れません。 遺族年金を受け取っているからといって、法的に夫の父母の扶養の義務はないと思います。 80歳なら国民年金か厚生年金を受給されておられ無収入ではないはずですよ。 夫の両親の年金額が少なく生活できないようなら夫側の兄弟にも扶養義務は発生しますが、親族に余裕のない場合は生活保護などの申請が必要になるかもしれません。
お礼
妻は遺族年金を受給しなくても、父母は受け取れないのですね。わかりました。ありがとうございました。