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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:内縁関係(認知あり)の子供の扶養について)

内縁関係の子供の扶養について

このQ&Aのポイント
  • 内縁関係の子供の扶養について税金関係にお詳しい方への質問です。
  • 家族構成として、現夫(内縁関係です)・私と前夫との子供・現夫との子供2人(認知されています)の5人家族です。
  • 現在は子供3人とも私の扶養に入れていますが、実際は認知された二人だけでも現夫の扶養にした方がよいのでしょうか?

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回答No.4

特定の寡婦である人の条件の一つに,扶養親族である子がいるというのがあります。それが,あなたの配偶者の扶養親族になってあなたので扶養親族なくなったすると... あなたが前夫と死別であれば,あなたは寡婦控除を受けられます。特定の寡婦のときと比べて所得税の差は8万円*税率だけあがります。 あなたが前夫と離婚したのであれば,あなたは寡婦控除を受けられません。特定の寡婦のときと比べて所得税の差は35万円*税率だけあがります。 所得税の税率は,課税所得金額によって5%,10%,20%のどれかでしょう。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm そして子供があなたの配偶者の扶養親族になっても,子供が16歳未満ですから,あなたの配偶者の所得税は下がりません。(あなたの配偶者の住民税は下がります。) ということで,子供の扶養関係は,今までのようにしておいた方がよいでしょうね。

kyyts
質問者

お礼

再びのご回答ありがとうございます。 前夫とは離婚ですので、子供の扶養が抜けると特定ではなくなるのですね。 現夫の所得税に変わりがないのであれば、いまのままにしようと思います。 解りやすく教えていただきありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#212174
noname#212174
回答No.5

長いですがよろしければご覧ください。 >…二人だけでも現夫の扶養にした方がよいのでしょうか? 残念ながら、ご質問の情報だけですと「○○とした方がよい」という具体的なところまで判断することができません。 なお、「税金関係」とのことですから、(「税金の制度の仕組み」を理解してしまえば)どうすればよいかを判断するのは割りと簡単です。 ****** (詳しい解説) まずは前置きになりますが、一般的に「扶養に入れる」と言った場合は、【税金の制度のことだけではなく】「自分の家族を、自分が加入している健康保険に、被扶養者(ひふようしゃ)として加入させること(審査あり)」や、「自分が勤務するの会社から扶養手当などの給料を上乗せしてもらうこと(会社ごとの条件あり)」などもひっくるめて考える人も多く、その場合は【各制度ごとのルールをもとに】【各制度ごとに別々に】考える必要があります。 また、自分の配偶者を「国民年金の第3号被保険者(ひほけんしゃ)」としたい場合の届け出を行なうことも「扶養に入れる」と言う方もいます。(原則として審査あり) ちなみに、「健康保険の被扶養者」「国民年金の第3号被保険者」のいずれも「内縁関係の配偶者」も審査対象となります。 (参考) 『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html ※あくまでも「大陽日酸健康保険組合」の被保険者向けの解説ですからご留意ください。 --- 『賃金の1割を占める 「手当」|All About』(更新日:2011年06月03日) http://allabout.co.jp/gm/gc/12042/ --- 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 ***** 前置きが長くなりましたが、本題の「税金の制度の話」に移ります。 ご質問の「扶養に入れる」をより正確に表現しますと、「自分の親族を【税法上の扶養親族(ふようしんぞく)である】として国や市町村に自己申告する」ということになります。 では、「自分の親族を税法上の扶養親族であると国や市町村に自己申告する」とどうなるのかといいますと、「扶養控除(ふようこうじょ)」という【所得控除(しょとくこうじょ)】を受けることができたり、「個人住民税の【非課税限度額(ひかぜいげんどがく)】」が上がったりします。 さらに、「国や自治体が提供する行政サービス」で「税法上の扶養親族の数」がサービスの内容に反映されることもあります。 それぞれ、より詳しく見ていきます。 *** ○所得控除について 「所得控除」は、「納税者一人ひとりの事情」に応じて税金の負担を軽くしてもらえる制度です。 ただし、多くの「所得控除」は「納税者の自主的な申告」が必要で、何もしないと受けられないものが多いです。 「扶養控除」もその一つで、「自分の親族が税法上の扶養親族に該当するかどうか?」を自分で判断して自己申告しないと所得控除は受けられません。 なお、「生計を一にしている」場合は、(扶養親族の要件を満たす親族を)誰の扶養親族として申告するかは納税者の任意で決めてかまいません。 つまり、「家族全体で一番税金の負担が軽くなるように決めて(申告して)かまわない」ということです。 (参考) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得税>所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm --- 『所得税>所得金額から差し引かれる金額(所得控除)>扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >>扶養親族とは、その年の12月31日……の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。 >>(1) 配偶者以外の親族(【6親等内の血族及び3親等内の姻族】をいいます。)…… >>……「【控除対象】扶養親族」とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が【16歳以上】の人をいいます。…… --- 『所得税>所得金額から差し引かれる金額(所得控除)>扶養控除Q&A|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※「生計を一にする」は、あくまでも「税法上の考え方」です。「生計をともにする」とも違います。 --- 『税について調べる>質疑応答事例>源泉所得税目次一覧>2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/09.htm --- 『個人市民税 > 所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「所得税」も「個人住民税」も所得の種類と所得金額の計算方法は(原則として)同じです。 ※「給与所得控除(きゅうよしょとく・こうじょ)」は、「所得控除」とは違う控除です。 *** ○個人住民税の非課税限度額について 「個人住民税の非課税限度額」は、「市町村が」「住民一人ひとり」について「毎年(毎年度)」算定しています。 つまり、住民自身が「申請」などしなくても、「個人住民税の申告(≒前の年の所得の申告)」をしていれば、市町村が(勝手に)計算して、「その住民は限度額よりも所得が多いか?少ないか?(個人住税の課税対象となるかどうか?)」を判断しているということです。 この「個人住民税の非課税限度額」は、以下のリンクにあるように「障害者、未成年者、寡婦(寡夫)かどうか?」や「税法上の扶養親族【等】の数」などによって住民一人ひとり(その年度の)限度額が違ってきます。 『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html 言うまでもありませんが、「税法上の障害者・寡婦(寡夫)かどうか?」や「税法上の扶養親族等の数」は、「(雇い主に提出する)給与所得者の扶養控除等申告書」や「(国に提出する)所得税の確定申告書」、「(市町村に提出する)個人住民税の申告書」などを使って【自己申告】した内容がそのまま反映されます。 (参考) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ --- 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>……「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、個人住民税の「給与所得者の扶養親族申告書」と統合した様式となっています。…… --- 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 --- 『年度|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6-353587?dic=sekaidaihyakka#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88 ※「個人住民税」は「地方税」のため、「各市町村ごとの条例によるルールの違い」【も】ありますので、最終的には「自分が住んでいる市町村のルール」をご確認ください。 *** ○「国や自治体が提供する行政サービス」について 「税金の制度」と直接の関係はありませんが、「その人の税法上の所得の金額はいくらか?」や「その人の税法上の扶養親族等の数は何人か?」などが【間接的に】サービス内容に影響することがあります。 具体的な影響は、「その人がどこに住んでいてどのようなサービスを受けているか?」によって違ってきますので【ケースバイケース】となります。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

kyyts
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参考サイトも教えていただき、これを機会にいろいろと勉強をしてみようと思えました。 損する・得するはもちろんですが、自分が払っているものがどういう制度なのかも知っておくべきだと思います。 ご丁寧にありがとうございました。

  • hide6444
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回答No.3

内縁関係という事は、どちらかに3人扶養するほうが良いですね。婚姻関係が 無いのですから、税制的な控除は基礎控除と扶養控除しかありませんよね。 貴女から二人を離すことで貴女の税金は高くなるのは目に見えていますよ。 内縁の夫に2人の子供を扶養でつける事の意味がありませんよ。 税制は内縁関係には厳しいものですからね。それに貴女のほうが所得が低いのであれば これ以上税金を持っていかれるのも困るでしょう。子供は平等にすることです。 まずは貴女が子供3人の扶養控除の額で年間どれぐらいの税金が安くなっているのかを しっかりと知ることです。その次に扶養を一人にした場合に税金がどれぐらい高くなるかを 計算してみましょう。

kyyts
質問者

お礼

先のご回答者様にも質問してしまったのですが、特別の寡婦と言うのは子供の人数で控除額が違うのでしょうか。 お恥ずかしい話ですが夫の給料が激減してしまい、保育料の算定を考えると少しでも安くなる方法があればと… 扶養がない場合住民税が高くなるとか所得税に応じて、など見聞きするだけで実際は何も税の事を知りません。それなのに安く安く言うのは貧すれば…ですね。自分でも勉強しなければいけませんね。 ご回答ありがとうございます。

  • f272
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回答No.2

現夫の扶養にした方がよいということではなく,現夫の扶養にすることもできるということであって,どうするかは,あなたと現夫の考え方次第です。通常は所得の多いほうの扶養家族にします。 「私と前夫との子供」に関しては,現夫の親族ではありませんから,あなたの扶養家族にするしかありません。

kyyts
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 所得の多い方は夫なのですが、私が特別の寡婦と言うところに丸が付いているので、そのまま子供たちを私が扶養していた方がいいかもしれないと思ったのですが、子供の人数は寡婦控除に反映するのでしょうか。 質問で返してしまい申し訳ありません。

noname#204773
noname#204773
回答No.1

失礼ですが・・・・ 内縁の妻はご主人の配偶者控除は受けられませんが 認知されている2人はご主人の扶養控除が受けられます あなたの扶養控除にするか、ご主人の扶養控除にするか 税金還付の多い方にされたら良いと思います ただし 平成22年度の税制改正において、扶養親族のうち、年齢が16歳未満の人に対する 扶養控除(38万円)が廃止されたため、平成23年分以後は、 年齢16歳未満の人は扶養控除の対象となりません。 となっていますので、年齢制限があります

kyyts
質問者

お礼

実は夫の方は昨年まで違う身内を扶養していて今年度から外すため、扶養なしの税金還付がどのくらいなのかわからないのです… 子供たちは16歳以下なので、このまま私の扶養にしておいた方が良いかもしれません。 ご回答ありがとうございます。

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