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子供の扶養についての損得
家族構成は私と妻と子供の3人家族です。私は去年無職で、妻は勤めておりましたので、子供は妻の健康保険(扶養?)に入っていました。しかし、私は今年自営業をはじめ約年収300万円程になりそうです。妻の年収は約200万程です。税金の関係上、子供を私の扶養にしたほうがいいのではないかと思うのですが、いったいどの時期(今年、もしくは来年の何月頃)にどのような手続きをとるのが、一番得策なのかを教えていただきたいのですが、どなたかご存知の方宜しくお願い致します。
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>子供は妻の健康保険(扶養?)に入っていました… 税金の扶養控除と健康保険とは別物です。 健康保険については、従来どおり奥様の扶養家族にしておきましょう。 お子さんの分の保険料はいりません。 一方、国保には扶養という概念がありませんから、あなたと同じ国保に入れると、お子さんの分も保険料 (保険税) を取られます。 http://www.kokuho.or.jp/ >自営業をはじめ約年収300万円程になりそうです… 年収はどうでも良いのですが、課税所得が 330万円で税率が変わります。 あなたか奥さんのどちらかが、330万円を少し上回るなら、上回る方でお子さんの「扶養控除」を取るほうが、一家全体としての税負担は少なくなります。 しかし、現状ではどちらも 330万円未満のようですから、どちらで扶養控除をとっても、一家全体としての税負担は変わりません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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- motoken
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>妻の健康保険から抜かれた時点で、私の国民健康保険に入れるということでも問題ないでしょうか? まずお子様を扶養をつづけられるかどうか奥様の健康保険にご確認ください。抜かれた場合は、ご主人と同じように国民健康保険に入れるしかありません。
お礼
ありがとうございました。
- motoken
- ベストアンサー率55% (497/900)
共働きで子どもをどちらの健康保険の扶養にするには、どちらが主たる生計維持者かで判断されます。当初は、多分ご主人が失業中だったので奥様の扶養として認められましたが、現在ご主人が所得が多く主たる生計維持者であれば、奥様の健康保険から抜かなければならないと思います。 健康保険では、1から3年に1回被扶養者たるかどうか検認するしくみがあります。判断は健康保険ですが、そこでお子様を奥様の健康保険から抜かれる可能性もありますので、覚悟が必要です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 それでは、妻の健康保険から抜かれた時点で、私の国民健康保険に入れるということでも問題ないでしょうか? 宜しくお願い致します。
- mukaiyama
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>手続き的には、確定申告の際の用紙の… それでけっこうです。 ただ、年齢や生涯の有無によって、38万円より高くなることもありますので、タックスアンサーでご確認ください。
お礼
とても参考になりました。 本当にご丁寧なご回答ありがとうございました。
お礼
この度は本当に解り易くご説明頂きまことありがとうございます。 ご指導頂きましたとおり、子供は妻の社会保険に加入させることに致します。 「扶養控除」に関しましては、私の方にしようと思います。 手続き的には、確定申告の際の用紙の 「扶養控除」の欄に380000と記載するだけでいいのでしょうか? その他特別な手続き等ございませんでしょうか。 初歩的な質問で申し訳ございませんが 何卒ご指導頂けると幸いでございます。