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自己破産

平成14年7月に免責決定しましたが、後3か月で7年になります。ブラックリストから末梢されてるか確認の方法はあるのですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hiroki0527
  • ベストアンサー率22% (1101/4910)
回答No.1

個人情報管理会社なら「本人限定」で登録情報を有償開示することができます。 http://www.cic.co.jp/rkaiji/ki01_kaiji.html 複数の会社がありますので、全て開示請求が必要でしょう

その他の回答 (1)

  • Domenica
  • ベストアンサー率76% (1060/1383)
回答No.2

かつて『個人信用情報機関』の1つである『CIC』の『個人情報取扱主任者』の認証を受けていました。 また、仕事の関係で『全国銀行個人信用情報センター(KSC)』も利用しておりました。 広い意味ので「ブラックリスト」というものは存在しませんので、各『個人信用情報機関』に対して「本人情報の開示」をし、その内容を確認することによって、いわゆる「世間一般で言われている『ブラックリスト扱い』をされる状態かどうか」を確認することになります。 現在、日本には ・全国銀行個人信用情報センター(KSC) ・CIC ・CCB ・株式会社 日本信用情報機構 という4つの『個人信用情報機関』があります。 7年というのは、現在では『CCB』における、破産や民事再生といった「官報情報」が登録されている期間ですね。 『CIC』でも以前は、「官報記載情報」を「7年を超えない期間」登録していたのですが、現在は、『CIC』に照会をしても「官報記載情報」は出てこないんですよ。 また、『全国信用情報センター連合会(全情連)』と『テラネット』の事業を承継し、この4月1日に新しく立ち上げられた『株式会社 日本信用情報機構(JICC)』においては、「破産申立」の情報の登録期間は、「発生日から5年を超えない期間」とされています。 なお、『JICC』は『全情連』の立場を引き継ぎ、「CRIN」というシステムに加わっていますね。 ですから、もし『JICC』に延滞情報などがあったりすると、『KSC』や『CIC』にしか加盟していない企業からでも、『JICC』にある延滞などの情報が把握できてしまう…ということになります。 もう1つの『KSC』においては、「官報情報」の登録期間は、「破産・民事再生手続開始決定等の当該決定日から10年を超えない期間」とされていますから、こちらについては「まだ情報が残っている」可能性もあります。 ですから、『CIC』は記載がなく、『JICC』は既に消えていて、『CCB』はもうじき消えるけれど、『KSC』にはまだ3年残っている可能性がある…ということになります。 「本人情報の開示」の方法については、各『個人信用情報機関』のウェブサイトに記載があります。 『CIC』については、#1さまがURLを貼ってくださっていますので、それ以外の機関について貼っておきます。 ・KSC http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/open/index.html ・CCB http://www.ccbinc.co.jp/service/infodisclosure/index.html ・JICC http://www.jicc.co.jp/kaiji/index.html

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