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官報について
官報の破産関係の記載を見ているといろいろな項目があります。また、破産の手続きをした場合の官報に記載される流れと意味を教えて下さい。 記載項目は素人には違いがよくわかりません。 とりあえず項目を抜粋します。 破産宣告 破産宣告及び破産廃止 破産宣告及び破産廃止及び免責申し立てに関する破産審尋期日 免責申し立てに関する破産者審尋期日 免責決定 免責決定確定 破産終結 他にあれば教えて下さい。
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#1補足 審尋期日が平成15年2月3日の場合免責決定は、いつ頃で、官報記載はいつぐらいになるのでしょうか? 異議申立期間は破産法366条ノ7で1か月以上とされており,実務的にはだらだらしてもしょうがないので,1か月プラス1日とされるケースが多く,この経過後に決定がなされることから免責決定は平成15年3月5日ころとなり,官報公告は財務局の都合もあるのでケースバイケースですが,さらにこれから2週間くらい後に掲載されます。 #2補足 免責決定された場合、免責確定が公示され、その後は何も公示されないのでしょうか? 免責確定で、全て終了ということですか? 免責決定の公告後,免責決定確定の公告がなされれば個人の普通の破産であればすべて終了です。 ただし,財産隠しなどがバレて同法366条ノ15により免責が取り消されますと同法366条ノ19で公告するということもあり得ます。
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- law_amateur
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破産手続で公告が用いられるのは,関係者が多く,いちいち送達の方法で告知をしていたのでは,手間と費用がかかって相当でないことと,知られていない利害関係人が存在する可能性があるからです。 で,公告の方法としては,破産法115条に,「官報及び登記事項の公告を掲載すべき新聞紙」とありますが,公社は存在しないので,官報公告だけがされているということになります。 破産宣告の公告は,破産管財人が選任される事件についてされるもので,破産宣告の日時の他,破産管財人の住所・氏名,債権届出期間,第一回債権者集会及び債権調査期日の日時などが公告されます。(破産法143条,142条) 破産宣告及び破産廃止の公告は,いわゆる同時廃止事件についてされるものです。同時廃止事件とは,破産者の財産が,破産手続の費用をまかなうに足りないと認められる場合に,破産宣告と同時に破産廃止決定がされるもので(破産法145条)す。いわゆる消費者破産の場合は,ほとんどがこれに当たりますので,官報公告の破産宣告も,大部分がこれになります。 さらに,これに免責に関する破産者審尋期日の公告がくっついているものが最近出てきました。破産宣告や同時廃止決定に対しては,即時抗告をすることができるので(破産法112条),以前は,即時抗告がないことを確認してから,免責のための破産者審尋期日を決めていた(破産法366条の4)のですが,最近は,手続を迅速に進めることと,多分費用の節約もあって,このような公告がされるようになったと推測されます。 免責決定がされたことは,公告の対象ではなく,免責決定が確定したことが公告事項ですので(破産法366条の14),免責決定の公告と,免責決定確定の公告は同じものです。 免責に関する異議申立期間は公告事項ではありません。また,免責に関する異議申立期間は,免責に関する破産者審尋期日において決定されますが,これは免責決定に対して不服を述べる期間ではなく,免責決定をする前に,免責の申立てに対して異議を述べる期間のことです。(破産法366条の7) 破産終結とは,破産者の財産がすべて換価され,配当された後に行われる債権者集会(計算報告集会といわれます。破産法281条)の後,破産債場所が破産終結決定をした時に行われるものです(破産法282条) この他に,配当の公告というものがあります。これは,配当期日の前に,破産管財人が,配当する金額と,配当を受ける破産債権の総額を公告するものです。(破産法260条) また,破産廃止の申立ての公告というものがあります。これは,同意廃止といわれるもので,破産者が届出をした破産債権者の全員の同意を得て,破産を止めたいという申立てをしたときにされます(破産法347条~350条)。 同意廃止により,あるいは破産管財人を選任したものの破産財団が破産手続費用をまかなうに足りないときになされる破産廃止決定(同時廃止に対して,異時廃止といわれます。破産法353条,354条)により,破産が廃止されたときも公告がされます。
補足
詳しいご説明ありがとうございます。 免責決定された場合、免責確定が公示され、その後は何も公示されないのでしょうか? 免責確定で、全て終了ということですか?
- been
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破産手続は、経済的に破綻し再起の見込がない債務者の財産を換価配当する債務整理の最後の手段です(再起の見込がある場合は会社更生手続・民事再生手続による債務整理が可能)。破産手続が開始されれば、この手続の枠外での債権回収は禁止されるので(破産法16条)、全ての債権者に手続に参加する機会を与える必要があります。また、債務者の法律行為の効力の制限(同法53条)などの破産宣告の効果の発生時期は取引の安全のため知る必要がある非常に重要な事項です。これが破産について官報で公示する理由です。 先ず、破産を申立てると、債権者に手続参加(破産債権の届出等)を促すためその旨が公示されます。 次に、債権者に異議申し立ての機会を与えるため審尋の期日が公示されます。 破産が宣告されると、その日時が公示されます。また、債務者に不動産などの財産がない場合(個人破産に多い)は換価配当手続を行わないで全ての手続を終了する(破産廃止)旨の公示が同時になされます。 債務者に不動産などの財産がある場合はその財産を逐次換価配当しますが、最後の配当がなされると破産手続の終了が公示されます。 破産者(多くは個人破産者)が免責を申立てると、債権者に異議申し立ての機会を与えるため審尋の期日が公示されます。 免責が決定すればその日時が、決定に対する異議申し立て期間が経過すれば免責決定の確定が公示されます。
補足
手続きの流れよくわかりました。 ありがとうございます。 例えば、審尋期日が平成15年2月3日の場合免責決定は、いつ頃で、官報記載はいつぐらいになるのでしょうか? ご存知でしたら教えて下さい。
お礼
一旦免責決定されても取り消されることがあるんですね。 知りませんでした。 ありがとうございました