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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不燃.防炎について)

居酒屋の壁装飾についての注意点とは?

このQ&Aのポイント
  • 居酒屋での壁装飾には防炎加工が必要です。昨日の消防立入検査で防炎加工がされていない装飾品を撤去するよう指導されました。装飾品に関しては法令集に明確な規定はなく、黙認される場合もありますが、一時建築の勉強をしていたことから確認したところ、仕上げに関しては不燃材料を使用するよう記載されていました。
  • 防炎加工は不燃材料を使用することで壁装飾物の燃えにくさを確保するものです。居酒屋の場合、装飾品については明確な規定がないため、面積比率などの要素も考慮されます。ただし、昨日の消防立入検査で指導を受けたということは、防炎加工が必要な場合があるということです。
  • 居酒屋の壁装飾に関しては、装飾品が不燃材料であることが求められます。昨日の消防立入検査で指導を受けたということは、防炎加工がされていない装飾品を使用している可能性があります。また、装飾品に関する明確な規定はないため、黙認される場合もありますが、消防法に適合していることが求められます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sirousagi1
  • ベストアンサー率35% (730/2067)
回答No.4

査察があったということで、そこが雑居ビルか否かとしても防火対象物だからなんでしょうけど。 たいがい、どこの消防も「建築消防 advaice」という新日本法規の出版物を参考にしています。 一番てっとり早いのは、店舗の平面図(客席や厨房などの床面積がわかるもの)をちょちょいと書いて市消防査察指導課へ相談に行くことです。 そうすれば、緩和される条件などがあれば親切に教えてくれます。 防炎表示ラベル(消防庁登録番号付)の物品使用は今後も指導強化されると思います。 消防設備の付帯条件は、床面積にもよりますが、物品はそのほとんどが対象でしょう。 注意しないと、営業認可にも影を落とすことも考えられます。 ここのところ、毎年のように火災での被害が問題視されてきているので、年々きつくなる一方です。 建築と違い、法改正があっても既存不適格扱いはないため、営業側も法令への取扱いには注意が必要です。

nobiii
質問者

お礼

ありがとうございます。 先日早速行ってきました。壁の面積にも依るとの事でしたが、今回は長さ1m以内であれば構わないと指導頂いて参りましたので、是正して写真提出で了解頂きました。 早々に回答頂きましたのに、お礼が遅くなりまして申し訳ございませんでした。

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その他の回答 (3)

  • th1212
  • ベストアンサー率26% (132/494)
回答No.3

「防炎加工をしていないから撤去するように」であれば防炎加工をすればよいわけですよ。防炎処理のできるクリーニング屋さんに持ち込むことです、素材は可燃性ですが防炎処理をすることによって難燃性になり、クリーニング屋で「防炎加工」のラベルを交付してくれます。その方法しかないと思います。(カーテンに「防炎」のタッグが着いてませんか)。消防職員が壁の一部と見るか装飾品と見るかの判断で変ってきます。 消防法施行規則4の4 昭和48年消防庁告示第7号を参照してください。 財団法人日本防炎協会に、問い合わせると詳しく教えてくれると思います。

nobiii
質問者

お礼

ありがとうございます。 クリーニング屋で防炎加工出来るんですね! (ただ、近隣のクリーニング屋では対応しきれないと断られましたが...) 消防署の査察課に行ってきまして、装飾品との見解はしていただいておりましたが、あまりにも大きいものについては指導しざるを得ないと言われ、長さ1m以内であれば...と回答頂きました。 早々に回答頂きましたのに、お礼が遅くなりまして申し訳ございませんでした。

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  • opechorse
  • ベストアンサー率23% (435/1855)
回答No.2

消防行政は、市町村が条例制定することが基準なので 市町村≒消防署がNGといった場合はまずだめです 余計な話と私見ですが 消防署が保有している消火機材がそこまで対応していないから 規制を厳しくする場合なんかもあるので 一律にはいえません 改めて、どれだけ対応すればいいか相談になると思われます

nobiii
質問者

お礼

ありがとうございます。 先日早速行ってきました。壁の面積にも依るとの事でしたが、今回は長さ1m以内であれば構わないと指導頂いて参りましたので、是正して写真提出で了解頂きました。 早々に回答頂きましたのに、お礼が遅くなりまして申し訳ございませんでした。

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  • kyo-mogu
  • ベストアンサー率22% (3398/15358)
回答No.1

法令だけでなく条例なども確認して下さい。また地域ごとにより基準が異なります。消防で指導があったのでしたら、消防署へ確認してください。それが一番確実です。法令では大丈夫だけども、そのた条例などの基準では駄目という可能性もあり得ます。  指導があり、そのままで被害が大きくなったことを考えて指導内容に従う方が賢明かと。消防署へこういった店でこういった飾り付けをしたいので、どれぐらいまでなら可能か相談されることですね。

nobiii
質問者

お礼

ありがとうございます。 先日早速行ってきました。壁の面積にも依るとの事でしたが、今回は長さ1m以内であれば構わないと指導頂いて参りました。 早々に回答頂きましたのに、お礼が遅くなりまして申し訳ございませんでした。

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