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不燃認定

事務所等でパーティションとして使う石膏ボードを裏打ちした厚さ0.5mm程度の鉄板パネルがありますが、ある材料メーカーはこれに対し不燃認定を取っています。建築基準法によると、鉄板、石膏ボード12mm以上はそれぞれ不燃材料として定められていますが、このパーティションのように組み合わせて使う場合には認定が必要となるのでしょうか?理由は、接着剤等の影響を考えてのことでしょうか?どなたか教えてください。

みんなの回答

  • fortranxp
  • ベストアンサー率26% (181/684)
回答No.1

不燃材料のメーカーに勤めておりましたが このような場合は不燃材としての認定が必要 と考えられます。あくまでもその判断をする のは国土交通省になりますので問い合わせを するのが良いと思います。 本当は鉄と石膏なので不燃材同士であるので 今更 不燃材の認定など矛盾していると考え られますし万一 耐火試験となれば大事なので まさかとは 思いますがその点も含めて問い合わせ するのが上策かと思います。 耐火認定はその他消防よりの認定も必要になり 全くの無駄にも見えますが現状ではそのように なっているのです。

naynaypan
質問者

お礼

ありがとうございます。

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