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共働き夫婦の年金
- 共に厚生年金である共働き夫婦の年金について、妻が仕事を辞めて第3号になった場合の年金保険料の扱いや、年収の違いが与える受取額への影響などについて説明します。
- 共働き夫婦が子供が成人するまで働き続け、夫または妻が亡くなった場合の遺族年金についても解説します。
- また、妻が亡くなった場合の払ってきた年金の行き先についてもお伝えします。
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ご質問は、特に断っていない限り老齢給付ノミを聞かれている物とさせて頂きます。 > ・妻が仕事を辞め、途中から第3号になった場合、 > 妻が払ってきた年金保険料は(払込期間は14年位) > どうなるのでしょうか。加算されますか? 『加算』と言う単語が、妻に対する老齢給付の計算対象化と言う意味であると解しました。 妻は法定の年齢[生年月日が不明だから何歳からとは書けない]に達すると、14年分の実績に応じた「特別支給の老齢厚生年金」又は「特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)」が受給できます。 又、65歳に達すると「老齢基礎年金」+「老齢厚生年金【特別支給の老齢厚生年金と同額】」が受給できます。 > ・年収300万でこのまま定年まで行くのと > 残り20年、第3号で行くのと、 > 受取額にはどれ位の差があるのでしょうか。 厚生年金の年金額計算には「平均報酬額」と言う物を使い、この平均報酬額は各月の標準報酬月額と標準賞与を個別に再評価(物価等の増減を加味)した上で、その合計額を加入月数で割った値です。 ですので、年収を書かれても計算は出来ません。 そこをウソの前提条件と推測を使って無理な計算しますので、結果が実際と乖離することはご了承下さい。 私がこのようなご質問に対して使う簡便式は『年収等×7/1000×期間』です。 この簡便式で計算すると年額42万円の差となります。 300万円×7/1000×20年=3千円×7×20=42万円 ⇒老齢厚生年金の増加額 >・次の場合の遺族年金について教えて下さい。 > 子供が18歳を超えた後(妻40で子18歳) > 共に定年まで仕事を続けるとして > 1 妻が亡くなった場合 > 2 夫が亡くなった場合 ご質問文に矛盾があるので、次の条件とさせていただきます。 ・お子様は19歳[健常者]になったときにどちらかが死亡 ・死亡時に於いて、死亡した者の年齢は60歳未満。残された配偶者は41歳以上60歳未満。 では回答 ○条件1 ・遺族基礎年金は受給できない 理由 a 元々、夫には給付されない。 b 子供が19歳[健常者]なので、子供にも受給権が無い。 ・遺族厚生年金は、夫の恒常的な収入が850万円未満であり、権利発生時点での夫の年齢が55歳以上であれば、夫が60歳になった時から支給される。計算の対象となるのは妻の厚生年金加入実績。 理由 a 子供は19歳[健常者]なので、受給対象者ではない。 b 夫は受給権発生時点で55歳以上であれば受給対象者。 但し、60歳到達までは支給停止。 c 遺族給付に於いては収入条件が緩和されており、恒常的な収入が850万円未満であれば良い。 ○条件2 ・遺族基礎年金は受給できない 理由 a 受給対象となる子供が存在しないので、妻には受給権が無い。 ・遺族厚生年金は、妻の恒常的な収入が850万円未満であれば支給される。計算の対象となるのは夫の厚生年金加入実績。 理由 a 子供は19歳[健常者]なので、受給対象者ではない。 b 夫とは異なり、40歳以上の妻には年齢条件[支給停止も含む]が存在しない。 c 遺族給付に於いては収入条件が緩和されており、恒常的な収入が850万円未満であれば良い。 > たしか、夫には遺族年金が入らないと思いますが > 妻は働いていても(収入があっても)夫の遺族年金がもらえるのですか? 制度を勘違いしているのかもしれません。 上に書きましたが、 ・元々、夫には遺族基礎年金の受給権は有りませんが、遺族厚生年金は受給は可能[当然、法定の条件をクリアした場合]。 ・上に書きましたが受給権者の収入条件(850万円未満)は、妻であろうと夫であろうと同じ。ですからか、残された者が働いていたとしても受給は可能[当然、法定の条件をクリアした場合]。 尚、収入条件と書きましたが、法律の解説ページ等では「死亡当時その者によって生計を維持していた者」の判別条件です。 参考となるサイト 【横浜市健康福祉局:遺族厚生年金】 http://www.city.yokohama.jp/me/kenkou/nenkin/5-6izokukousei.html 【社会保険庁:遺族年金】 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi04.htm 【酒井かずみのなぜなぜ年金相談:17 遺族厚生年金】 http://www.nona.dti.ne.jp/~nenkin/kiso/kiso_17.htm 制限字数に達しそうなので、ここで回答を終らせます。 ご不明点は補足要求に書いてください。
補足
つたない説明で分かりにくい質問を 噛み砕いて詳細にありがとうございます。 妻が40歳となる年度に、子供が18歳を迎えます(早生まれなので) 受給対象となる子供が存在しない←に該当する 19歳の4月の段階では40歳です、その年に41歳になります。 H19年に中高齢加算は廃止されました。 とのこと、他の方にされた回答を拝見しました。 40歳とか41歳はもう意味を成さなず、どちらにせよ 遺族厚生年金のみと考えてよろしいでしょうか。