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図書館やレンタルビデオはどうして著作権侵害にならないのですか?

私は障害者です。ですが私には夢があります。 それは、ファイル交換ソフトを使ってインターネットの図書館を作る事です。 インターネット上に図書館があれば、外出する事が不自由な私のような者や病院に入院中でも海外出張で外国にいてもインターネーットに接続できれば、自由に本やCDやビデオを見る事ができるようになります。図書館や店舗のような施設も要らないし、本やCDやビデオもデーターのやりとりだけですから痛まないし、貸し出し中で悔しい思いをする事もないでしょう、コスト的にもとても安くできると確信しています。ですが著作権の問題があります。 図書館等は、最新刊の図書やCDやビデオや新聞や電話帳、ゼンリンの住宅地図等が置いてあり、無料で閲覧したり、借りたりできますよね、これはどうして合法なのでしょうか? レンタルビデオ・CD店等は、貸し出し禁止となっているビデオやCD等をお金を取って貸し出していますよね。こちらの方が、よほど、たちの悪い著作権侵害だと思うのですが違法にならないのは、どうしてなのでしょうか、できれば詳しく教えてください。よろしくお願いします。

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  • rmz100
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回答No.2

> 図書館等は、最新刊の図書やCDやビデオや新聞や電話帳、ゼンリンの住宅地図等が置いてあり、無料で閲覧したり、借りたりできますよね、これはどうして合法なのでしょうか? 著作権法第31条にて認められているから。 > レンタルビデオ・CD店等は、貸し出し禁止となっているビデオやCD等をお金を取って貸し出していますよね。こちらの方が、よほど、たちの悪い著作権侵害だと思うのですが違法にならないのは、どうしてなのでしょうか 著作権管理団体(CDは「JASRAC」、ビデオは「日本映像ソフト協会」)の許諾を受けているから。 以上により両方とも合法です。 質問者さんの構想を合法にするには、 1. 法務省に掛け合って図書館のように法律に合法になる条文を追加させる。 2. 必要な著作権管理団体の許諾を受ける のいずれかが必要でしょう。

lovein
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 質問者さんの構想を合法にするには、 1. 法務省に掛け合って図書館のように法律に合法になる条文を追加させる。 2. 必要な著作権管理団体の許諾を受ける のは個人の力ではかなりきびしい感じがします。 個人の私設図書館でも、著作権法第31条を適用するには無理があるのでしょうか?

その他の回答 (5)

  • suiton
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回答No.6

No.3です。 書籍をインターネット上に載せるということは、複製物を作るということですね。この時点で著作権法違反となります。個人的に使用する分には例外的に認められますが、他人への開示は認められません。 貸与権以前の問題だと思います。 将来的には書籍の電子化が進み、貴殿のようなサイトも出現するかもしれませんが、著作権法の改正ないし著作権料の一元的な管理機関がないと無理でしょう。 それと専門書が高いのは、売れる部数が少ないからで、複製物がネット上に出回るとさらに高額となるか、専門書自体が姿をけしてしまうかも知れません。

lovein
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ファイル交換ソフトが登場しなければ、こんな事はとても出来ないし、不可能だと考えていました。法律的な事がよく解らないのと、メリットとデメリットを知りたかったからです。 専門書自体が姿をけしてしまうかも知れません。というのは、私としては、とても遺憾です。 ですが、著作権料の一元的な管理機関というのは、どうでしょうか?何か官僚の天下り先を一つ増やすだけの様な感じもします。個人ではなく、公共機関なり団体なりが始める方が現実的という事なのでしょうか、難しいです。

noname#9499
noname#9499
回答No.5

分かる範囲でお答えします。 まず図書館についてですが、著作権法31条により、営利を目的としない範囲で、つまり画集やビデオテープなどとして販売しない限り、以下の複製が認められます。 1. 利用者の研究目的のために、公表著作物の全部又は一部を、1人1部限り複製して提供すること:簡単に言えばコピー機での複写 2. 資料保存のための複写:レプリカ・写本による展示など 3. 絶版などの理由で入手困難な資料を、他の図書館の求めに応じて複製して提供すること また同法37条3項により、点字図書館等では、視覚障害者のために朗読テープの作成・貸し出しも認められています。 図書館で様々な資料が閲覧できたり、貸し出しを受けられたり、コピーをとることができるのは、以上の規定によるもので、これは図書館の目的が知識の普及にあるからだと説明されます。従って、そもそも違法な行為ではありません。 レンタルに関してですが、これは著作権法上「貸与権」が問題となります。著作者については死後50年(20条の3)、実演家・レコード制作者については最初の発売の日から12ヶ月(95条の3・97条の3)で、後者に関しては期間経過後は報酬請求権のみが存続します。 以上の点に関して、現在は著作権管理団体(JASRACなど)・レコード制作者団体(RIAJ)・レンタル商組合の間でいくつかの協定・合意が成立しており、実質的には以下の形でレンタルが許可されています。(CDの場合) アルバム盤:発売の翌々週の土曜日からレンタル可 シングル盤:発売の週の水曜日からレンタル可 ただし、これらは邦盤のみで、輸入盤に関しては1年間の権利期間をフルに使っているそうで、レンタル店に並びにくい現状があるとのことです。 もっとも、いかがわしい業者もあるのかも知れませんが、権利関係が複雑で、摘発できないというのが実情でしょう。

lovein
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 個人レベルでの活動から始めたいと考えているので、当然、お金を取るつもりはありません。基本的にやりたいのは、質問に書いてある通りです。特に医学書や専門書は、高価で2000円以上が普通です。インターネットの情報は浅く広くといった感じで、書籍や映像資料に負けています。それを、なんとかしたいのです。

回答No.4

文化庁は、景気低迷で本の購入を控えて図書館を利用する人が増えてきたため、著者の利益侵害が大きくなっているとして、公共図書館が無料で貸し出す本の著者に国が著作権料として補償金を支払う「公共貸与権(公貸権)」の制度を2008年にも導入する方針を固めた。と報道されています。 いくら合法でも、権利侵害がひどいのを国が認めたということですね。 図書館で購入するものは我々の税金で購入しているのですから、タダで借りられて当然だと私は思っています。

lovein
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私もタダは当然だと思っています。権利侵害がひどいのは一部のメジャーな作品で、マイナーな作品は図書館という機会を与えられて多くの人に見たり、聞いたり、読んだりしてもらえるメリットの方が大きいと感じるのは、私だけでしょうか?

  • suiton
  • ベストアンサー率21% (1110/5262)
回答No.3

図書館では購入した本を無償で貸し出しており、直接的な著作権侵害にはならないと思います。しかし、近年、公共貸与権という概念に基づいて、著作者に補償を行うことが検討されているようです。 また、図書館では本のコピーができますが、これは著作権法により認められている行為です。 レンタルビデオ、CDについては著作権法の貸与権に基づき著作者に使用料が支払われており、違法ではありません。一部にはヤミ営業もあるかもしれませんが。 ファイル交換ソフトを使用して著作物を集め、不特定多数に閲覧可能な状態にすると、著作権法に違反する可能性が高いので、注意が必要かと思います。

lovein
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ファイル交換ソフトを使用して著作物を集め、不特定多数に閲覧可能な状態にすると、著作権法に違反する可能性が高いので、注意が必要かと思います。というのが実は、よく理解できません、市町村や学校の図書館なら合法なのですよね、もしも個人か団体(同士を募って)で上記の条件を満たせば合法となるのでしょうか?

  • nozomi500
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回答No.1

>レンタルビデオ・CD店等は、貸し出し禁止となっているビデオやCD等をお金を取って貸し出していますよね 貸し出し禁止のビデオを貸し出ししてるのは、違法でしょう。 単に件数が多くて取り締まりきれないだけで。 公共の図書館については、最初から購入のときに「図書館で購入する」と出版社に連絡がいってるはずですから、おいたら困る、というような本は置いてないと思いますが。

lovein
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり違法なのですよね、出版社に連絡がいってるのですね参考になりました。

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