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公立図書館における著作権について
公立図書館にて今月から働き始めたのですが、館内掲示の著作権について悩んでいます。 本の紹介で様々な掲示物を作成するのですが、これらは著作権または肖像権の侵害等になっていますか。 (1)児童絵本のキャラクターを一部コピーし、画用紙などでキャラクターを作成後、壁に掲示。 (2)映像化原作本の紹介で 1.公式HPからコピーした画像を掲示。 2.チラシやポスターをコピーし、掲示。 3.新聞や雑誌記事をコピーし、掲示。 4.ネットニュースをコピーし、掲示。 よろしくお願いします。
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図書館等の公的な場所での「複写」がどの程度認められるかです。 普通は、ポスターを作成する場合は「本の表紙」を周知のため使用することは認められます。絵本の場合も同様です。著作権切れもしくは著作物ではないものなら当然ですが自由に使えます。 本の中身、すなわち表紙以外の著作物を使おうとするなら著作権者の許諾が必要です。例えば画集であれば、原著作物の著作権状態を考慮します。 1-1.キャラクターも立派な著作物ですから、複写するには著作者の許可が必要となります。 2-1.NGです。人物については肖像権が、画像そのものと文章については著作権が問題となります。 2-2.NGです。チラシそのものも著作物と見られる可能性があるためです。チラシやポスターとして頒布されているものを許可を取った上で掲示することは問題ないと考えられます。 2-3.ポスターとして掲出することは問題になる可能性があります。最低限、記事元の出版社に許可を取るべきでしょう。 2-4.上記と同じです。 コピー、つまり複写して「第三者に提供できる状況にする」ことが問題になる可能性があるということです。文章にも著作権は考慮されます。 例えば「ネットで話題。『○○がやってきた!』とどこどこで紹介!」と自分で文章を作るなら問題はありません。引用と複写は違うことに注意してください。 公立図書館なら、これらに関するガイドラインを持っているはずですからそれこそ上席に確認を取ったほうが早いのではないでしょうか。
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- mpascal
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図書館にお勤めなのなら、ご自分で調べましょう。その程度のスキルは必要でしょう。
お礼
お早い回答ありがとうございます。 明日までに掲示物の案をと言われ、著作権について殆ど知識がなく困っておりました。 ありがとうございました。