傷病手当金受給後の再就職手当について
私は療養のため昨年5月に会社を休職し、今年の2月末に会社を自己都合により退職することとなりました。
そして3月に傷病による受給期間の延長手続きを行いました。
現在は健康保険組合に傷病手当金を請求手続き中ですが、会社を辞めたことによって気持ちが落ち着いたのか体調も良くなってきました。
そこですぐに決まるとも限らないのでハローワーク等を通さずに試しに就職活動を行ってみたのですが、結果運良く1社目で内定を頂くことことができました。
5月から働く予定なのですが、そこで質問があります。
できれば再就職手当を受給したいと考えているのですが、再就職手当を受給することは可能でしょうか?
雇用保険の再就職手当の受給要件を確認し、疑問がある点は下記になります。
なお、それ以外はクリアしております。
1.待期期間が終了した後に就職、または事業を開始したものであること
まずこの待機期間というのは、傷病手当金から失業給付金に切り替えてからの7日間ということでしょうか?
2.給付制限を受けた場合に、待期期間満了後1ヶ月間については、職業安定所または職業紹介事業者の紹介により就職したものであること
今回は紹介業者等介さず自分で探しているので給付制限が問題になると思うのですが、
私の場合は傷病による延長手続きをしていることから特定理由離職者となり、給付制限はなくなっていると考えてよろしいのでしょうか?
上記の様な理解で良ければ、私が今後する手続きは、7日間の待機期間は必ずクリアしなければならいので、迅速に医者に診断書を記入してもらい、ハローワークで失業給付の申請をする。そして待機期間満了後に職に就くことができれば、再就職手当を受給できると考えて大丈夫ですか?
以上、宜しくお願い致します。