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再就職手当?
雇用保険適用事業主でない会社に就職したら、再就職手当はもらえませんか? 失業保険の受給期間は3分の2以上残っています。
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再就職手当の支給は下記のようなものです。 https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/saisyuusyoku.pdf その中の(6)に「原則として、雇用保険の被保険者になっていること。」とあり雇用保険の被保険者にならないと再就職手当は支給されません。
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- jfk26
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>雇用保険適用事業主でない会社に就職したら、再就職手当はもらえませんか? ということは会社は雇用保険適用事業主の届けを出しているが質問者の方が雇用保険に該当するような労働条件に達していないと言うのではなく、会社が違法に雇用保険適用事業主の届けを出していないので質問者の方が雇用保険に該当するような労働条件に達しているが雇用保険に加入できないと言う意味ですか。 >「原則として」、、では例外はあるの?と思ってしまいますが。きっとよほどの事情がない限り「原則」が適用されるのでしょうね・・・ もしそういう意味でしたら、まさにその例外に当たりますので受給は可能です。 原則として雇用保険に加入していることが条件ですが、実態として雇用保険の加入条件に達していれば雇用保険に加入していなくても受給は可能です。 ただ以上は法律の解釈のみではそうなりますが、実際問題として再就職手当を受け取るためには安定所で「再就職手当支給申請書」を渡されます、これに就職先の事業所の名称・所在地・事業の種類・入社年月日・採用内定年月日・職種・雇用期間などを記入し、雇用主の署名・捺印をもらって受給資格者証とともに提出することになります。 違法行為をやっている会社がそのような書類に署名・捺印するでしょうか? 違法行為とは深く静かに沈黙しているから出来ることで、そのような書類を出せば違法行為を天下に宣伝しているようなものです。 安定所もその書類を受け取りその会社が違法行為をして入れると判れば、何らの処置をしなければなりません。 それをわかっていながらその会社は、そのような書類に署名・捺印するでしょうか? その場合に安定所にそのことを申し出れば受給は可能だと思いますが、それはすなわち結果として会社を安定所に違法行為で告発することになりませんか? それでそれ以降その会社に勤めることが出来るのでしょうか? 結局こういうことは最終的には法律の問題ではなくなるのです。
お礼
申し訳ありません。説明不足でした。 会社自体が強制適用事業所になっておりません。 おそらく、雇用保険に入れなくても済むように勤務時間を週20時間未満に設定しているのだと思いますが、ほんとうに小さい事業所なので仕方ないと思います。(その割にボーナスがあったりしますが・・) 一度やってみたかった仕事だったので求人に応募しようと思ったのですが、計算してみると、失業保険よりも少ない収入になることに気づき、「再就職手当」というものを思い出したので質問させていただきました。 親身な回答をありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 「原則として」、、では例外はあるの?と思ってしまいますが。きっとよほどの事情がない限り「原則」が適用されるのでしょうね・・・