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特別受益の評価について
ただいま、遺産相続の係争中です。それで特別受益(大学進学費用)の時期について、お聞きしたいのです。実際の入学、卒業時の費用をAとします。父が亡くなったのがその後、20年経っています。その場合は、実際の金額(A)ではなく、死亡した年の入学から4年後卒業年度の金額なのでしょうか?
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ご質問は、実際の入学時(贈与の時)には学費が100万だったが、20年後の父の死亡時には150万だった場合、特別受益の額は100万なのか150万なのか、それとも別の額なのか?と言う事だと思いますが、特別受益額は、まずその贈与が特別受益に当たるかどうかが争いとなりやすいのですが、大学の学費は、原則として特別受益になると考えられます。そして、まさにご質問のその評価方法については、相続人間で紛争の争点になることです。条文上は、「原則として相続開始時の価額を標準として評価するが、その価額に増減があった場合には、相続開始当時なお現状のままであるものとみなして定める」(民法904条)とされています。この事例の場合、同じ大学の費用が、入学時には100万円だったのに、20年後の相続開始時には150万円になったのですから、特別受益額は現在の価値である150万円になる可能性が高いと思われます。ただし、その費用の種類によって判断が異なる可能性もありますし、私も判例等を厳密に調べたわけではありませんので、具体的には、弁護士等にご相談する事をお勧めします。
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- GoGoSydney
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生前贈与された財産の当時の時価ではなく、相続開始時の時価で評価します。金銭の場合は、貨幣当時の貨幣価値から現在の貨幣価値に換算して考えます。つまり、相続開始時の100万が5倍の500万になっていたら500万の贈与として計算します。逆に100万が50万円に下落していたら50万の贈与として計算します(これはないですが)。 大学費用については、その相続人だけが大学に行かせてもらっているケースなどは特別受益に該当するでしょう。