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特別受益について教えてください。
特別受益について教えてください。 私には、兄がおりましたが、半年前に亡くなりました。父母は健在で財産も数千万あります。 親の遺産相続が私と孫(兄の子)になってしまいました。 生前に兄には、住宅購入資金や、生活援助費総額1500万円程親からもらっていました。 遺産相続時、これらは特別受益とし遺産総額に含めていいのでしょうか?、兄はすでに亡くなっているので、兄の子には関係ないよな気がしますが。 どうかよろしくお願いします。
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回答No.1
兄が亡くなっているため孫が相続することになりますが(代襲相続)、兄と孫の相続については、特段違いはありません。したがって、兄が生前受けていた特別受益は遺産相続に含めて計算することで問題ありません。 ただし、兄が亡くなっており、孫も詳細は知らないだろうから、あなたが兄の特別受益を証明しなければなりませんが。