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離婚後の子どもの氏の変更について
この度、離婚を考えております。 そこで子どもと共に私の旧姓に変更をしたいと思いますが、子どもが16歳なので申立書に自分で記名をしなければならないと聞きました。 しかし、子どもが障害児のため自分で記名は出来ない場合、代理で母親である私が申立書に記名をする事は可能でしょうか? もし、母親が代理記名が不可の場合はどのようにすすめれば良いのでしょうか?
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- kgrjy
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回答No.1
離婚されるのでしたら、まず協議で未成年の子の親権をとってください。法定代理人です。その上で家裁に相談されてください。敷居のたかいところではありません。